○標津町農村環境改善センター条例

昭和62年10月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活、文化の向上と福祉の増進を図るため、標津町農村環境改善センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

標津町農村環境改善センター

標津郡標津町南1条西2丁目1番地1

(職員)

第3条 センターに館長のほか必要な職員を置くことができる。

(使用の許可等)

第4条 センターを使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、その使用に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備等をき損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料及び使用料の減免)

第6条 センター使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、社会教育活動又は文化活動等の目的に使用する場合は、前項に定める規定の範囲内において別に使用料を定めることができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を前納させることができる。

4 町長は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用の禁止)

第8条 使用者は許可を受けた目的外にセンターを使用し、その全部又は一部を転貸し、またはその権利の一部を譲渡してはならない。

(使用許可の取消等)

第9条 町長は、使用者が次の各号に該当するときは、使用許可を取消し、または使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) この条例または規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第5条各号の規定に該当する事由が生じたとき。

(4) 使用許可の申請に偽りがあつたとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(特殊物件の持込等)

第10条 使用者は、センター使用の際特別の設備を設けまたは、特殊な物件を持ち込もうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(販売行為等の禁止)

第11条 町長の許可を受けたもの以外は、センターまたはその敷地内において物品の販売、寄付の要請その他これらに類する行為をしてはならない。

(入場の制限)

第12条 町長は、センターの管理または秩序の保持上適当でないと認めたものに対しセンターへの入場を拒否し、またはセンターからの退場を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は使用を終わつたとき、または使用を停止されたとき若しくは使用を取消されたときは、ただちに使用場所を現状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、センターの使用により建物または付属施設、若しくは備え付けの物件をき損または滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(運営審議会の設置)

第15条 センターの効率的な運営管理をはかるため、農村環境改善センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、第1条の目的に関係のある産業団体及び公共団体の役職員並びに学識経験者の中から町長が委嘱する20名以内の委員をもつて組織する。

3 審議会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 審議会の委員に特別な事情があると認めるときは、その任期中であつてもこれを解任することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成元年3月24日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成19年1月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

区分

時間区分

備考

9時~12時

12時~17時

17時~22時



多目的ホール


8,000

11,000

11,000

和室

1号

750

1,000

1,000

2号

750

1,000

1,000

調理実習室

1,000

1,000

1,000

区分

1時間当たり使用料

備考

ステージ照明

2,500円


備考 1 この表により算定して得た額(使用時間区分が2以上にまたがるときは、超える時間2時間以内に限り使用料を時間割で加算した額)に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 料金等を徴収する行事の場合の使用料は、各区分額の5倍以内において町長が定める。

3 暖房料は、実費の範囲内で別に定める額を徴収する。

標津町農村環境改善センター条例

昭和62年10月1日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)