○標津町基幹集落センター条例
昭和53年10月1日
条例第18号
(設置)
第1条 標津町の主要産業である農林漁業の開発振興を図り、住民生活の改善と福祉の向上に資するため、標津町基幹集落センター(以下「センター」という。)を、次の位置に設置する。
標津郡標津町北2条西1丁目1番地3
(職員)
第2条 センターに館長のほか必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第3条 センターの円滑な運営を図るため、基幹集落センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、第1条の目的に関係のある産業団体及び公共的団体の役職員並びに学識経験者の中から町長が委嘱する20名以内の委員をもつて組織する。
3 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員会の委員に特別の事情があると認めるときは、その任期中であつても、これを解任することができる。
(委員の費用弁償)
第4条 委員の報酬及び費用弁償は「特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)」の定めるところによる。
(利用の制限)
第5条 伝染病患者又は精神異常者その他に迷惑を及ぼすおそれのある者に対しては、町長は、センター及びその附属施設並びに備付物件等(以下「センター施設」という。)の利用を拒み又は退去を指示することができる。
(利用許可)
第6条 センターの施設を利用しようとする者は、予め町長の許可を受けなければならない。
2 前項の利用を許可する場合は、その利用の目的・範囲・期間及び経費その他管理上必要条件を付することができる。
(許可の取消)
第7条 次の各号の一に該当するときはその状況に応じて、センター施設の利用許可をせず、又は取消し、若しくは利用を制限するものとする。
(1) 公安を害し、又は風俗を乱し、若しくはそのおそれがあると認めたとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めたとき。
(3) センター施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(4) 法令又はこの条例に基く規則その他の規定に違反したとき。
(5) センターの主催する行事又は公の機関が法令に基く事務を執行するため、特に必要が生じたとき。
(6) 非常災害、その他止むを得ない緊急の事情が生じたとき。
2 前項の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用権者」という。)に損害が生じても、町はその賠償の責は負わない。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用権者は、センター施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用権を譲渡若しくは転貸することができない。
(原状回復義務)
第9条 利用権者は、センター施設の利用を終えたときは、直ちに原状に回復して返還しなくてはならない。
2 前項に規定する原状回復の義務を履行しない場合は、町長においてこれを行い、その費用を利用権者から徴収するものとする。
(1) 公の機関又は第1条の目的に関係ある産業団体もしくは、公共団体が利用する場合
(2) 町長において、特に必要と認めたとき。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用権者の責に帰することのできない事由により、使用不能となつた場合
(3) その他町長において特別の事情があると認めたとき。
(賠償)
第12条 センター施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成元年3月24日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月22日条例第13号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月15日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表
利用区分 | 利用基準 | 室名 | 使用料 | 備考 |
集会等のため、各室を利用する場合 | 1使用単位につき (概ね4時間) | 円 | ||
集会室 | 1,500 | |||
円 | ||||
生活改善研修室 | 1,500 |
備考 1 この表により算定して得た額(冬期間は、追加(暖房)料金として1時間当たり1,200円を加算した額)に、100分の110を乗じて得た額を徴収する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 営利を目的とする行為のため各室を利用する場合は、前項の2倍の料金を徴収する。