○標津町農業委員候補者評価委員会運営規程
平成29年2月16日
訓令第10号
(目的)
第1条 この規程は、標津町農業委員会の委員の候補者(以下「候補者」という。)の評価を行うために設置する標津町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、標津町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成17年条例第2号)及び標津町農業委員会の委員選任に関する規程(平成29年訓令第9号)に基づく候補者の評価を行い、町長に意見を具申する。
2 前項の候補者の評価にあたっては、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接その他適当と認める方法による審査等を行うものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員は、次に掲げる者を町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 農林課長
(3) 総務課長
(4) その他の町職員(農業施策に知見を有する者)
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充てる。
(招集)
第5条 評価委員会は、委員長がこれを招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、農林課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。