○標津町農業委員会の委員選任に関する規程
平成29年2月16日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び標津町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成17年条例第2号)に基づく標津町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令等に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(選任の方法)
第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員として選任する方法は、次の各号のとおりとする。
(1) 町内の地区・全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、町内に住所を有する者であることを原則とする。
3 推薦書には次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢、性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者であるか否かの別
(5) 推薦の理由
4 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、直接、若しくは郵送等により標津町長宛に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 農業委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 標津町広報及び標津町農業委員会広報への掲載
(2) 標津町掲示板への掲示
(3) 標津町ホームページ、チラシ等
(4) その他適当と認める周知方法
(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が認定農業者等であるか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、本人の住民票を添えて直接、若しくは郵送等により標津町長宛に提出するものとする。
(推薦及び募集の期間等)
第6条 推薦及び募集の期間は概ね1か月とし、その方法及び手続について、必要な事項を標津町のホームページ及び掲示板等により公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等(法第8条第5号各号に掲げる者。以下同じ。)の数
(2) 応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数
(候補者の評価)
第8条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、標津町長は標津町農業委員候補者評価委員会運営規程(平成29年訓令第10号)に基づく標津町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に農業委員候補者について、その評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価したうえで、標津町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第9条 標津町長は、評価委員会の意見の報告を受け、農業委員候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、標津町議会の同意を得て任命する。
(農業委員の補充)
第10条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。




