○標津町農業委員会事務局規程
昭和55年5月21日
農委訓令第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、標津町農業委員会に事務局を設置し、農業委員会に関する事務を民主的にして且つ能率的に処理することを目的とする。
(職員)
第2条 標津町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)には標津町職員定数条例に基づき次の職員を置く。
事務局長
事務局次長
主事、その他の職員
(組織)
第3条 事務局に次の担当を置く。
庶務担当
農地担当
振興計画担当
(事務局長、事務局次長、係長等)
第4条 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受けて事務を掌理し職員を指導監督する。
2 事務局次長は、局長を補佐し、事務を整理する。
3 係長は上司の命を受けて分掌事務を掌理し係員を指導する。
4 係員は上司の命を受けて事務に従事する。
(決裁後施行の原則)
第5条 事務はこの規程に別段の定めがあるものを除き、すべて局長、会長の決裁を得て施行するものとする。
(例外事項)
第6条 この規程の定めによりがたい事務の処理については、その都度会長の指示を受けて処理しなければならない。但し緊急やむを得ない場合は、局長、又は上席職員の指示により処理することができる。
第2章 事務分掌
(事務分掌)
第7条 各担当の事務分掌は次のとおりとする。
庶務担当
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 委員及び職員の人事服務に関すること。
(3) 会議に関すること。
(4) 予算の編成並びに執行計画に関すること。
(5) 条例、規則及び規程等に関すること。
(6) 公告等に関すること。
(7) 審査請求、訴願、訴訟に関すること。
(8) 建議及び答申並びに陳情、請願等に関すること。
(9) 各種補助金の申請並びに報告に関すること。(他に属するものを除く。)
(10) 文書及び物品の収受、発送に関すること。
(11) 備品等の維持管理及び完結、編さん、文書の保管に関すること。
(12) 経理に関すること。
(13) 農業者年金に関すること。
(14) 農地、未墾地等取得資金に関すること。
(15) 自作農維持資金に関すること。
(16) そのほか、他に属さない一般事務に関すること。
振興計画担当
(1) 農地等の集団化事業に関すること。
(2) 農政に関すること。
(3) 国有農地の維持管理に関すること。
(4) 国有農地の売渡に関すること。
(5) 農家労働力対策に関すること。
(6) 所管換、所属替に関すること。
(7) 農業振興等に関する調査、啓もう及び情報宣伝に関すること。
(8) 未墾地等の買収及び売渡に関すること。
(9) 未墾地の売渡後の検査及び買戻に関すること。
(10) 地籍調査に関すること。
(11) 各種用地測量に係る資料の提供と指導に関すること。
(12) 地籍調査に係る用地問題及び測量に関すること。
(13) そのほか、他に属さない未墾地に関すること。
農地担当
(1) 農用地の権利移転並びに転用制限に関すること。
(2) 農用地の利用関係の斡旋並びに争議防止に関すること。
(3) 入植、増反に関すること。
(4) 諸証明に関すること。
(5) 農家台帳に関すること。
(6) 農用地関係登記事務に関すること。
(7) 農業生産法人に関すること。
(8) 農業経営基盤強化促進に関すること。
(9) 農地税制の指導に関すること。
(10) 家族協定農業経営に関すること。
(11) そのほか、他に属さない既墾地に関すること。
2 前項の事務分掌の外、法令に定めある事項については、上司の指示により処理するものとする。
第3章 事務の専決及び代決
(専決)
第8条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の7日以内の期間にわたる出張命令
(2) 職員の諸願及び諸届(重要なものを除く)
(3) 職員の報告又は復命(重要なものを除く)
(4) 保存年限を経過した文書廃棄処分
(5) 文書編さん保存の承認
(6) 文書等の発送
(7) 職員の時間外勤務及び当直命令
(8) 軽易な照会、回答、報告及び届出
(9) 諸証明(重要なものは除く)
2 前項に明示されていない事項であつても、実質が軽微と類推されるものについては適宜専決できる。
(代決)
第9条 局長の専決事務で局長不在のときは、上席職員において代決する。
2 前項により代決した事務は局長が帰庁したときは、遅滞なくその旨を報告し後閲を受けなければならない。
(事務処理及び職員の服務)
第10条 事務処理及び職員の服務については、標津町役場処務規程等に準ずるものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月23日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年8月1日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月2日農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日農委訓令第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第17号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。