○しべつ「海の公園」交流ハウス条例施行規則

平成22年6月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、しべつ「海の公園」交流ハウス条例(平成22年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受付時間及び利用期間)

第2条 しべつ「海の公園」交流ハウス及びフリースペース(以下「交流ハウス」という。)の受付時間及び利用期間は、次のとおりとする。

(1) 受付時間 午前10時から午後5時

(2) 利用期間 4月29日から10月31日

2 町長が特に必要と認めたときは、前項にかかわらず受付時間の変更及び臨時に利用又は閉鎖することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により、使用許可を受けようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(実費徴収の額)

第5条 条例第6条に規定する実費徴収額は、別表のとおりとする。

(使用者の遵守義務)

第6条 使用者は条例に揚げるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 交流ハウス敷地内で許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(2) 騒音を発し又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(破損等の届出)

第7条 使用者は交流ハウスの施設及び付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、ただちに事務室に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月13日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(令7規則7・一部改正)

実費徴収額(管理運営協力金)

区分

利用者1人当たりの「管理運営協力金」を設定

摘要

交流ハウス

町民

100円/人

※小学生未満は徴収しない。

町民以外

200円/人

フリースペース

施設利用者

無料


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しべつ「海の公園」交流ハウス条例施行規則

平成22年6月22日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)