○しべつ「海の公園」交流ハウス条例

平成22年6月22日

条例第16号

(設置)

第1条 海洋性レクリエーションの拠点として、また、地域住民等がふれあい、遊び、学ぶための施設として、しべつ「海の公園」交流ハウス及びフリースペース(以下「交流ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 しべつ「海の公園」交流ハウス

位置 標津町北1条東1丁目2―9、2―10地先

(使用の許可)

第3条 交流ハウスを使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、交流ハウスの運営上必要があると認めるときは、その使用に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合は交流ハウスの使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、付属設備等を破損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) その他交流ハウスの管理運営上支障があると認めるとき。

(実費徴収)

第5条 町長は、交流ハウスの利用に係る実費を徴収することができる。この場合における金額は、規則で定める。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を減免することができる。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、管理上必要な事項を守り、交流ハウスの風俗、秩序をみだしてはならない。

2 使用者は、交流ハウスの使用を終了したときは、ただちにその場を原状に回復しなければならない。

(使用許可の取消等)

第7条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(特殊物件の持込等)

第8条 使用者は、交流ハウスを使用の際特別の設備を設け、又は特殊な物件を持ち込もうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者が、建物及び付帯施設等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、これを減免することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

しべつ「海の公園」交流ハウス条例

平成22年6月22日 条例第16号

(平成22年6月22日施行)