○しべつ「海の公園」オートキャンプ場条例施行規則

平成18年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、しべつ「海の公園」オートキャンプ場条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受付時間及び利用期間)

第2条 しべつ「海の公園」オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の受付時間及び利用期間は、次のとおりとする。

(1) 受付時間 午後1時から午後7時

(2) 利用期間 4月29日から10月31日

2 町長が特に必要と認めたときは、前項にかかわらず受付時間の変更及び臨時に利用又は閉鎖することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により、使用許可を受けようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 町長は、前条の申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(実費徴収の額)

第5条 条例第6条に規定する実費徴収の額は、別表のとおりとする。

(使用者の遵守義務)

第6条 使用者は条例に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) キャンプ場敷地内で許可無く看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(2) 騒音を発し又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

(破損等の届出)

第7条 使用者はキャンプ場の施設及び付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、ただちに管理棟に届け出てその指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年4月29日から施行する。

(令和7年3月13日規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月11日規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表

(令7規則6・一部改正)

実費徴収額

区分

金額(円)

摘要

キャンプ場清掃料

200

小学生以上

テント一式

1,200

1日につき

タープ一式

600

1日につき

炭用コンロ

500

1日につき

寝袋一式

400

1日につき

炊事セット一式

500

1日につき

ランタン

500

1日につき

釣り竿一式

500

1日につき

上記のほか、必要と認めるものを実費徴収する。

(令8規則1・全改)

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(令8規則1・全改)

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しべつ「海の公園」オートキャンプ場条例施行規則

平成18年3月24日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)