○しべつ「海の公園」オートキャンプ場条例施行規則
平成18年3月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、しべつ「海の公園」オートキャンプ場条例(平成18年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付時間及び利用期間)
第2条 しべつ「海の公園」オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の受付時間及び利用期間は、次のとおりとする。
(1) 受付時間 午後1時から午後7時
(2) 利用期間 4月29日から10月31日
2 町長が特に必要と認めたときは、前項にかかわらず受付時間の変更及び臨時に利用又は閉鎖することができる。
(1) キャンプ場敷地内で許可無く看板、ポスター等の掲示をしないこと。
(2) 騒音を発し又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(破損等の届出)
第7条 使用者はキャンプ場の施設及び付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、ただちに管理棟に届け出てその指示を受けなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月29日から施行する。
附則(令和7年3月13日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月11日規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表
(令7規則6・一部改正)
実費徴収額
区分 | 金額(円) | 摘要 |
キャンプ場清掃料 | 200 | 小学生以上 |
テント一式 | 1,200 | 1日につき |
タープ一式 | 600 | 1日につき |
炭用コンロ | 500 | 1日につき |
寝袋一式 | 400 | 1日につき |
炊事セット一式 | 500 | 1日につき |
ランタン | 500 | 1日につき |
釣り竿一式 | 500 | 1日につき |
上記のほか、必要と認めるものを実費徴収する。 | ||
(令8規則1・全改)

(令8規則1・全改)
