○しべつ「海の公園」オートキャンプ場条例
平成18年3月24日
条例第14号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地域住民等が、健康で豊かな文化的生活を送れるよう自然に親しみ、集い、遊び、学ぶための施設として、しべつ「海の公園」オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場の名所及び位置は、次のとおりとする。
名所 しべつ「海の公園」オートキャンプ場
位置 標津町南2条東1丁目及び南3条東1丁目
(使用の許可)
第3条 キャンプ場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、キャンプ場の運営上必要があると認めるときは、その使用に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当する場合はキャンプ場の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備等を破損若しくは滅失するおそれがあるとき。
(3) その他キャンプ場の管理運営上支障があると認めるとき。
(実費徴収)
第6条 町長は、前条に定める使用料のほかキャンプ場の利用に係る実費を徴収することができる。この場合における金額は、規則で定める。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、管理上必要な事項を守り、キャンプ場の風俗、秩序をみだしてはならない。
2 使用者は、キャンプ場の使用を終了したときは、ただちにその場を原状に回復しなければならない。
(使用許可の取消等)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(特殊物件の持込等)
第9条 使用者は、キャンプ場を使用の際特別の設備を設け、又は特殊な物件を持ち込もうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が、建物及び付帯施設等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、これを減免することができる。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月29日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表
(令7条例15・一部改正)
区分 | 使用料 | ||
単位 | 金額(円) | ||
バンガローサイト | 1区画 | 5,720 | |
オートサイト | 1区画 | 3,430 | |
フリーサイト | テント(6人用まで)1張 | 350 | |
テント(7人用以上)1張 | 700 | ||
備考 | 1 フリーサイトにおけるタープ及びスクリーンテントの使用は、テント1張りとして使用料を算出する。 2 使用料は、各区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 | ||