○標津町サーモンパーク条例

令和2年6月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、標津サーモン科学館(標津町サーモン科学館条例(平成3年条例第7号)に規定するサーモン科学館をいう。以下同じ。)を中心とした観光の一層の推進と交流人口の拡大を図り、もって地域の活性化に資するため、サーモン科学館と一体となった周辺エリアを標津サーモンパーク(以下「サーモンパーク」という。)とし、その設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 サーモンパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

標津サーモンパーク

標津郡標津町北1条西6丁目1番地1~6、17、北6条西4丁目26番地~28番地

(施設)

第3条 サーモンパークに次の施設を置く。

(1) サーモンプラザ(観光案内及び飲食・物販を行う建物をいう。)

(2) 多目的広場

(3) 遊具

(4) 砂場

(5) 公衆用トイレ

(6) 駐車場

(事業)

第4条 サーモンパークは、次の事業を行う。

(1) 観光情報の発信

(2) 地場産品等を活用した飲食物の提供及び物産品の販売

(3) 憩いとふれあいの場の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(使用の許可)

第5条 サーモンパークにおいて、次に掲げる施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) サーモンプラザ(建物内での営利目的の営業行為を行う者に限る。)

(2) 多目的広場(町及び関係団体が主催するイベント以外の営利を目的とした使用に限る。)

2 町長は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を破損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第7条 第5条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別な理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設等の設置)

第11条 使用者は、その使用にあたって特別の施設を設け、又は特殊物品を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用者の費用負担)

第12条 第3条第1号のサーモンプラザ(観光案内スペース及び共有部分を除く。)の使用に際し、次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみ処理に要する費用

(3) その他施設を使用するうえで生じる維持管理上の費用

(使用許可の取消等)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 施設の管理運営上又は公益上不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し返還しなければならない。

2 町長は、使用者が前項に規定する原状に回復する義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償)

第15条 使用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例に施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

単位

使用料

サーモンプラザ(観光案内スペース及び共有部分を除く。)

1月

55,000円

多目的広場

1日(1平米当たり)

30円

注1 この表により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 サーモンプラザを2者以上が使用する場合は、占用面積による案分により使用料を徴収する。

3 サーモンプラザの使用期間が1月に満たない場合の使用料は、日割り計算とする。

標津町サーモンパーク条例

令和2年6月19日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)