○標津町サーモン科学館条例

平成3年6月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、サケを中心としたサケ科魚類の調査、研究に基づくその生体展示並びに生態、産業及び文化等の資料展示を行い、広くサケに関する知識の啓発普及に資するため、標津サーモン科学館(以下「サーモン科学館」という。)の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 サーモン科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 標津サーモン科学館

位置 標津郡標津町北1条西6丁目1番地1

(職員)

第3条 サーモン科学館に、館長、学芸員のほか必要な職員を置くことができる。

(入館料)

第4条 サーモン科学館に入館する者(以下「入館者」という。)から入館料を徴収する。

2 入館料は、別表に定める額とする。

(入館料の減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものについては、入館料を減免することができる。

(1) 標津町が主催又は共催する行催事に参加する入館者

(2) 教育課程に基づく教育活動の一環として入館する標津町内の児童、生徒及びこれらの引率者

(3) その他町長が適当と認めた者

(利用の方法)

第6条 入館者はサーモン科学館の管理上必要な事項を守り、職員の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第7条 入館者が施設及び備品若しくは展示資料等を故意又は重大な過失によりき損し又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第8条 町長は、サーモン科学館の管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に、サーモン科学館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、サーモン科学館の管理を指定管理者に行わせる場合における、当該指定管理者の指定の手続きその他、当該サーモン科学館の指定管理者による管理に必要な事項は、この条例に定めるものの他、標津町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成22年条例第1号)の規定によるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(2) サーモン科学館及びサーモンパーク内施設等の維持・保全管理に関する業務

(3) サーモン科学館の入館許可及び入館料の徴収に関する業務

(4) サーモン科学館の展示等に係る関係機関などとの連携に関する業務

(5) 前各号に掲げるものの他、サーモン科学館の管理運営に関して、町長が必要と認める業務

2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第5条第3号の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者による入館料の収受等)

第10条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に第4条で規定する入館料を、地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入とすることができる。

2 前項の規定により、入館料を指定管理者の収入とするときの入館料は、第4条第2項に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て当該指定管理者が定めるものとし、これを変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、町長が特別な事由があると認めるときは、入館料を減免することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第7条の規定は平成3年9月15日から施行する。

(平成10年9月22日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月15日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

区分

入館料(単位:円)

個人

団体

シーズン券

町民シーズン券

法人券

大人

595

460

1,900

960

1,900

小中学生

190

160

480

標津町在住の小中学生及び70歳以上

無料

障がい者

団体料金

注1 この表により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額の料金を徴収する。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 団体扱いは、20人以上とする。

3 シーズン券及び法人券は、購入日から翌年の購入日の前日まで有効とする。

標津町サーモン科学館条例

平成3年6月25日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成3年6月25日 条例第7号
平成10年9月22日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第13号
平成19年1月15日 条例第1号
平成24年9月14日 条例第18号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号
令和2年3月16日 条例第6号