○標津サーモン科学館管理運営規則
平成3年9月6日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、標津町サーモン科学館条例(平成3年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、標津サーモン科学館(以下「サーモン科学館」という。)の管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 サーモン科学館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) サケに関する資料を収集、収蔵展示して公衆の観覧に供すること。
(2) サケに関する専門的な調査研究を行うこと。
(3) サケに関して知識の啓発普及を図ること。
(4) その他サーモン科学館の設置の目的を達成するため必要なこと。
(開館日及び開館時間)
第3条 サーモン科学館の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。
開館日 4月1日から11月30日、2月1日から3月31日
開館時間 午前9時30分から午後5時
2 館長は、サーモン科学館の運営上必要と認めた場合には開館日及び開館時間を町長の承認を得て変更することができる。
(休館日)
第4条 館長は、サーモン科学館の運営上必要と認めた場合、町長の承認を得て休館日を設けることができる。
(入館及び入館料)
第5条 サーモン科学館に入館し、観覧しようとするときは、受付において入館料を納入し、入場券の交付を受けなければならない。
(入館の拒否等)
第6条 館長は、次号に該当するときは入館を拒否、または退館させることができる。
(1) サーモン科学館の施設等をき損した場合またはそのおそれがある者
(2) サーモン科学館の秩序を乱し、他の利用者に著しい迷惑をかけると認められる者
(資料等の貸し出し)
第7条 サーモン科学館に収蔵する資料の貸し出しを希望するものは、館長の許可を受け借り受けすることができる。
2 貸し出しに必要な事項は、館長が別に定める。
(資料の寄贈)
第8条 サーモン科学館は資料の寄贈を受けることができる。
2 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申請書(様式1)を提出するものとする。
3 サーモン科学館が資料の寄贈を受けることを決定した時は資料受領書(様式2)を交付するものとする。
(資料の寄託)
第9条 サーモン科学館は資料の寄託を受けることができる。
2 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申請書(様式3)を提出するものとする。
3 サーモン科学館が資料の寄託を受けることを決定したときは、資料受諾書(様式4)を交付するものとする。
4 寄託された資料は、寄託者の承認がなければ館外に持ち出すことはできない。
5 寄託された資料が、天災等避けられない事故でき損、滅失した場合、寄託者に対し補償の責を負わないものとする。
(職務)
第10条 条例第3条に定める職員の職務は次のとおりとする。
(1) 館長は、町長の命を受け館務を掌握し、職員を指揮監督する。
(2) 係長は、上司の命を受け事務を掌握し、係員を指導する。
(3) 学芸員は、上司の命を受け資料の収集、保管展示及び調査研究その他これらに関する事業について専門的な事項をつかさどる。
(事務分掌)
第11条 サーモン科学館に次の担当を置く。
管理担当、業務担当
2 前項の担当の事務分掌は、次のとおりとする。
管理担当
(1) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。
(2) 物品の出納に関すること。
(3) 予算及び決算の総括に関すること。
(4) そのほか他の担当に属さないもの。
業務担当
(1) 資料の収集、整理、保管、展示に関すること。
(2) 資料の調査研究に関すること。
(3) 資料に対する知識の啓蒙普及に関すること。
(4) 施設、設備の維持管理に関すること。
(5) 魚族の飼育管理に関すること。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、サーモン科学館の管理運営について必要な事項は町長の承認を得て館長が別に定める。
附則
附則(平成8年4月1日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。



