○標津町中小企業融資条例施行規則

平成7年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、標津町中小企業融資条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 条例第2条に定める標津町が指定する金融機関は、大地みらい信用金庫標津支店、北洋銀行中標津支店及び釧路信用組合中標津支店とする。

(融資区分)

第3条 金融機関は、条例に基づく融資に関して他の融資と明確に区分して処理するものとする。

(保証料及び利子の補助)

第4条 条例第10条の保証料及び利子の補助額は、保証料にあっては全額、利子については融資額3,000万円まで1件を限度に1.0%で計算した額以内とする。

2 ただし、北海道信用保証協会による保証を付さない場合は、利子の補助額を融資額3,000万円までを限度に1.3%で計算した額以内とする。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日規則第2号)

この規則は、平成13年3月19日から施行する。

(平成14年4月1日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日規則第16号)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の標津町中小企業融資条例施行規則の規定により融資されている資金については、改正後の規則により融資された資金とみなす。

(令和6年3月15日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

標津町中小企業融資条例施行規則

平成7年4月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成7年4月1日 規則第12号
平成11年4月1日 規則第7号
平成13年3月19日 規則第2号
平成14年4月1日 規則第3号
平成29年12月28日 規則第16号
令和6年3月15日 規則第5号