○標津町中小企業融資条例
平成7年3月24日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本町における中小企業の育成助長と経営向上のため金融の円滑化を図り、もって中小企業の発展に資することを目的とする。
(融資枠の設定)
第2条 標津町(以下「町」という。)が指定する金融機関は、町との協議により一定の融資枠を設定し、適正に融資するものとする。
(融資の対象)
第3条 融資の対象は、町内に独立した事業所又は店舗を有し、同一事業を引き続き1年以上営むもので、町税を完納し、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 中小企業等協同組合法による事業協同組合及び企業組合
(2) 常時使用する従業員の数が商業にあっては10人以下、工業にあっては30人以下の小規模事業者
(融資の種類)
第4条 融資の種類は、短期資金及び長期資金とする。
(融資限度額及び貸付期間)
第5条 融資の額及び期間は、次の各号に掲げるところとする。
(1) 短期資金 1,000万円以内 1年以内
(2) 長期資金 3,000万円以内 10年以内
2 前項各号の融資は、重複して受けることができる。この場合において、その融資合算額は、3,000万円を超えることができない。
(融資の申込み)
第6条 融資の申込みは、標津町商工会を経由して金融機関に借入申込書及び必要書類を提出するものとする。
2 前項の申込みには担保を必要とする。ただし、金融機関において、債務者が十分な償還能力を有すると判断した場合はこの限りでない。
(融資の決定)
第7条 金融機関は、前条の規定により融資の申込みを受けたときは町に合議し、速やかに関係調査を行い融資の可否を決定するものとする。
(保証及び連係)
第8条 この制度による融資については、北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付とする。ただし、金融機関が保証協会による保証付が不要であると判断した場合は、この限りでない。
2 この融資制度による融資については、金融機関と町(前項本文の規定により保証協会の保証付とした場合は保証協会を含む三者とする。)は緊密な連係をとるものとする。
(利息)
第9条 融資金の利息は、金融機関の定める利率とする。
(保証料及び利子補助)
第10条 町長は必要と認めた場合、融資を受けたものに対して保証協会に支払いされる信用保証料と利子の一部を補助することができる。
(償還方法)
第11条 融資金の償還方法は、原則次の各号によるものとする。
(1) 短期資金 期日一括返済
(2) 長期資金 月割均等償還
2 前項の規定にかかわらず、融資を受けたものが申し出し、金融機関が了承したときは、償還期日前であっても融資残額の全部又は一部を繰上げて償還することができる。
(回収の責任)
第12条 この条例に基づいて行った融資金は、金融機関の責任において回収するものとする。
(報告)
第13条 金融機関は、毎月15日までに前月の融資及び償還状況を町長に報告するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日において標津町中小企業融資制度要綱により融資された資金は、この条例による資金とみなす。
附則(平成14年3月25日条例第18号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の標津町中小企業融資条例の規定により融資された資金は、第1条の規定により融資された資金とみなす。
附則(平成29年12月18日条例第24号)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の標津町中小企業融資条例の規定により融資されている資金については、改正後の条例により融資された資金とみなす。
附則(令和3年3月16日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は施行の際、現に改正前の標津町中小企業融資条例の規定により融資されている資金については、改正後の条例の規定により融資された資金とみなす。