○標津町中小企業等振興基本条例

平成30年3月22日

条例第1号

(前文)

商工業を中心とした中小企業者等は、基幹産業の盛衰に大きな影響を受けながら関連する産業とともに着実な歩みを続け、就業の機会の提供により、地元の需要に応え、雇用を担うなど、地域経済と町民生活を支える大きな役割を担ってきた。

しかしながら、本町の中小企業者等を取り巻く環境は、消費購買力の流出に伴う需要の減少、また経営者の高齢化による後継者不足等が経営の低迷や廃業に直結するなど、極めて厳しい経営環境にあり、地域経済を牽引する中小企業等の衰退は、町民生活に多大な影響を与えることとなる。

このことから町、中小企業、小規模企業、中小企業等関係団体、金融機関、町民などがその果たす役割の重要性を理解し、協働して、中小企業等の振興を総合的かつ計画的に取り組むことが必要不可欠である。

よってここに、中小企業等の振興を町の重要な課題と位置づけ、町、企業、町民等の役割を明らかにし、もって地域の活性化に資するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、町地域経済の発展に果たす中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の役割の重要性に鑑み、中小企業等の振興に関する基本理念を定めることにより、標津町(以下「町」という。)の責務、中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)、中小企業等関係団体及び金融機関の役割並びに町民の理解及び協力を明らかにするとともに、特に小規模企業者に配慮しつつ、中小企業等の振興に関する施策の基本となる事項を定め、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるもので、町内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、町内に主たる事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業等関係団体 商工会その他の中小企業等の振興に関する団体をいう。

(4) 金融機関 信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、地域産業の継続的な発展、新産業の創出及び地域社会の発展を目標に、中小企業者等による自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し促進しなければならない。

2 中小企業等の振興は、中小企業者等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的な認識の下に行われなければならない。

3 町は、中小企業等の振興の総合的な施策を、国、北海道及び中小企業等関係団体、金融機関の協力を得ながら、中小企業者等及び町民と一体となって推進しなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念に基づき、中小企業等の振興に関する施策を実施するとともに、中小企業者等の意見を的確に反映するよう努めるものとする。

2 町は、前項の施策を実施するために必要な財政上の措置を講じ、中小企業者等に対する支援を行うよう努めるものとする。

3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業等の受注機会の増大に努めるものとする。

4 町は、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情に特別の配慮をするとともに、技術の向上及び安定的な雇用の確保を含む事業の継続的な発展に資する支援を行うよう努めるものとする。

(中小企業者の役割)

第5条 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、技術の継承、人材の育成、雇用の促進及び従業員の福利厚生の充実に取り組むよう努めるものとする。

2 中小企業者は、地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業者は、地域経済の振興を図るため、特産品の積極的な利活用及び地域の経済団体への加入に努めるものとする。

(小規模企業者の役割)

第6条 小規模企業者は、地域の特色を生かした事業活動に取り組むとともに、経済社会情勢の変化に対応して事業の持続的な発展を図るため、自主的に円滑かつ着実な事業運営を図るよう努めるものとする。

2 小規模企業者は、相互に連携を図りながら、小規模企業の振興に取り組むよう努めるものとする。

(中小企業等関係団体の役割)

第7条 中小企業等関係団体は、基本理念にのっとり、中小企業者等の経営の向上及び改善に資するため、積極的な支援に努めるとともに、相互に連携するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第8条 金融機関は、中小企業者等が経営の革新及び経営基盤の強化に取り組むことが出来るよう、円滑な資金の供給、経営相談等の支援を行うことにより、地域の中小企業等の発展に協力するよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第9条 町民は、中小企業等が地域社会の発展及び町民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等が町内で生産し、製造し、加工し、又は販売する産品及び提供するサービス等を利用することにより、中小企業等の成長発展を促すよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第10条 町は、中小企業等の振興に関する施策の策定及び実施に当っては、基本的理念に基づき、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業者等の経営の革新及び創業の促進に関すること。

(2) 中小企業者等の創造的な事業活動の促進に関すること。

(3) 中小企業者等に必要な人材の確保及び育成に関すること。

(4) 中小企業者等の経営基盤の強化に関すること。

(5) 中小企業者等の資金調達の円滑化に関すること。

(6) 地域資源の活用等による産業の発展及び創出に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める政策。

(標津町中小企業等振興会議)

第11条 町長は、中小企業等の振興施策について調査審議するため、標津町中小企業等振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。

2 振興会議の委員は、中小企業者等、消費者及び識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 振興会議の委員の数は、10人以内とし、任期は2年とする。

4 前各項に定めるもののほか、振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年1月22日条例第1号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

標津町中小企業等振興基本条例

平成30年3月22日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)