○標津町企業奨励並びに誘致に関する条例施行規則
昭和57年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は標津町企業奨励並びに誘致に関する条例(昭和57年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容変更等の届出)
第4条 指定企業が次の各号の一に該当するに至つた場合は、当該事由ごとに定める所要事項を添えて、あらかじめ町長に届出なければならない。
(1) 事業廃止の場合
廃止の事由及び廃止年月日
(2) 事業休止の場合
休止の事由、休止年月日及び事業再開予定年月日
(3) 事業内容を著しく変更する場合
変更の事由、変更した事業の内容及び変更した事業の開始年月日
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

