○標津町企業奨励並びに誘致に関する条例

昭和57年3月26日

条例第17号

標津町企業奨励条例(昭和31年条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、豊かにして活力にみちた町を築くため、広く地域社会の公益増進と産業経済の振興に貢献する企業の奨励あるいは誘致について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例でいう「企業」とは、本町内に事務所、事業所等を有する企業(誘致する企業を除く。)で、地域の資源産物を活用し、新製品の加工、開発等特色ある地場産品を製造する企業及び広く地域社会の公益増進に貢献する企業並びに本町が誘致を必要と認める企業をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は第5条の規定に基づき、指定を受けた企業に対し次の各号に掲げるものの中から必要な奨励措置を講ずることができる。

(1) 町有財産の貸付もしくは売払

(2) 原料資材等の払下又は斡旋

(3) 町税の課税免除又は不均一課税

(4) 助成金の交付

(5) その他町長が特に必要と認めるもの

(企業の指定の申請)

第4条 この条例の適用を受ける企業の指定を受けようとする者は、町長に指定の申請をしなければならない。

(企業の指定)

第5条 町長は前条の申請があつたときは、標津町地域産業振興推進委員会の意見をきいて企業を指定する。

(指定の拒否)

第6条 町長は指定を受けようとする企業が、地域の生活環境を阻害するおそれがある等不適格と認められる場合には、指定を拒否することができる。

(指定及び奨励措置の承継)

第7条 この条例による指定を受けた企業が、相続、譲渡その他の事由により、企業の権利を譲る場合には、町は企業を承継する者に対して奨励措置を行なうものとする。この場合において、権利を譲る企業はただちにその旨を町長に届出なければならない。

(奨励措置の取消等)

第8条 指定企業が不正の行為をしたとき、又はその企業が公益を害するに至つたときは、町長は指定を取消しもしくは奨励措置の停止をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした改正前の条例の規定に基づく企業の指定等の行為については、改正後の条例の規定に基づいてしたものとみなす。

(昭和60年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

標津町企業奨励並びに誘致に関する条例

昭和57年3月26日 条例第17号

(昭和60年3月20日施行)