○標津町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年12月1日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき実施する、生活支援体制整備事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業主体)
第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、標津町(以下「町」という。)とする。
2 町長は、生活支援体制整備事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図るため、必要に応じて次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 協議体の設置
(生活支援コーディネーターの活動内容)
第4条 前条第1号に掲げる生活支援コーディネーターの活動内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 資源開発 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者などが担い手として活動する場の確保など
(2) ネットワーク構築 関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくりなど
(3) ニーズと取組のマッチング 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチングなど
(協議体の役割)
第5条 第3条第2号に掲げる協議体の役割は、次に掲げる事項とする。
(1) 地域ニーズや既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進
(2) 生活支援サービス等の企画、立案、方針策定
(3) 地域づくりにおける情報交換、働きかけ
(協議体の構成員)
第6条 第3条第2号に掲げる協議体の構成員は、標津町地域福祉計画推進委員会設置要綱(平成28年7月25日訓令第30号)第3条の規定により組織された標津町地域福祉計画推進委員会の構成員をもって充てる。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。