○標津町地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成28年7月25日

訓令第30号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき標津町における地域福祉の総合的かつ効果的な推進を図るため、「標津町地域福祉計画」(以下「計画」という。)推進を目的として、標津町地域福祉計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地域福祉に対する総合的な施策について、評価及び意見交換を行い、計画を推進するものとする。

(組織)

第3条 委員会は20名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、福祉団体の代表者、保健福祉等の関係者、識見を有する者などから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は保健福祉センター内に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

標津町地域福祉計画推進委員会設置要綱

平成28年7月25日 訓令第30号

(平成28年7月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年7月25日 訓令第30号