○標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例

平成13年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス及び介護予防・生活支援サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)を利用する者に対し、その利用者負担の一部を助成することによって、介護保険制度の円滑な施行を図り、在宅介護の推進及び高齢者の福祉の向上に資することを目的とする。

(助成対象者及びサービス)

第2条 この条例により指定居宅サービス等の利用に係る利用者負担額の助成を受けることができる者は、別に定める低所得者であって、指定居宅サービス等を行う事業者(以下「事業者」という。)が標津町内で指定居宅サービス等を行う事業所(以下「適用事業所」という。)において、次に掲げる指定居宅サービス等を受けた者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 訪問看護

(3) 訪問入浴介護

(4) 通所介護

(5) 短期入所生活介護

(6) (介護予防)小規模多機能型居宅介護

(7) 訪問リハビリテーション

(8) 法115条の45第1号の規定により実施する介護予防・生活支援サービスのうち、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス

(利用者負担額の助成)

第3条 町長は、助成対象者が前条第1号から第7号までに掲げる介護サービスを利用したときは、当該居宅介護サービス費用基準額(法第41条第4項第1号又は第2号に規定する介護報酬の大臣告示に規定する額をいう。)又は居宅支援サービス費用基準額(法第53条第2項第1号又は第2号に規定する大臣告示に規定する額をいう。)から居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額を控除して得た額に10分の5を乗じて得た額を助成する。

2 町長は、助成対象者が前条第8号に掲げるサービスを利用したときは、当該サービスに要した費用から、第一号事業支給費(法第115条の45の3第1項に掲げる第一号事業支給費をいう。)を控除して得た額に10分の5を乗じて得た額を助成する。

(助成の申請及び決定)

第4条 利用者負担額の助成を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、利用者負担額助成の申請を受けたときは、申請者及び世帯の状況等について審査し、決定するものとする。

3 町長は、前項の助成を決定したときは、指定居宅サービス等利用者負担額助成認定証(以下「助成認定証」という。)を交付するものとする。

(助成認定証の提示)

第5条 前条第2項の規定により、利用者負担額助成の決定を受けた者は、指定居宅サービス等を提供する適用事業所において、指定居宅サービス等を受けようとするときは、当該適用事業所に助成認定証を提示するものとする。

(減額措置の実施に関する事項)

第6条 事業者は、第2条に規定する指定居宅サービス等を提供する適用事業所において、利用者負担額助成の決定を受けた者が、前条の規定により助成認定証を提示し指定居宅サービス等を利用したときは、当該利用者に対しその利用者負担額を減額する措置を行うものとする。

2 町長は、事業者が前項の規定により減額した相当額を当該事業者に支払うものとする。

(届出の義務)

第7条 助成認定証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに町長に届出なければならない。

(1) 法第9条に規定する標津町が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。

(2) 法第14条に規定する審査会において非該当となったとき。

(助成の終了)

第8条 町長は、助成認定証の交付を受けた者が、前条に該当するに至った日の翌日から、この条例による利用者負担額の助成を行わないものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用除外)

2 すでに法の規定により、利用者負担等の軽減を受けている者又は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者に対しては、この条例を適用しないものとする。

(平成29年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和6年3月12日条例第21号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例

平成13年3月26日 条例第8号

(令和6年7月1日施行)