○標津町羅臼町介護認定審査会規則
平成11年8月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、標津町羅臼町介護認定審査会共同設置規約(以下「規約」という。)第11条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は5人とする。
3 合議体の招集については、令9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第3条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(負担金の負担割合)
第4条 規約第6条に規定する負担金の負担割合は、関係町それぞれ2分の1とする。
(補則)
第5条 法令、規約及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、関係町長が協議して別に定めるものとする。
附則
1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず標津町長が招集する。
附則(平成11年9月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。