○標津町羅臼町介護認定審査会規則

平成11年8月1日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、標津町羅臼町介護認定審査会共同設置規約(以下「規約」という。)第11条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は2とする。

2 合議体を構成する委員の定数は5人とする。

3 合議体の招集については、令9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(被保険者以外の者の審査判定)

第3条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より、介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいう。)に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。

(負担金の負担割合)

第4条 規約第6条に規定する負担金の負担割合は、関係町それぞれ2分の1とする。

(補則)

第5条 法令、規約及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、関係町長が協議して別に定めるものとする。

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

2 この規則施行後の最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず標津町長が招集する。

(平成11年9月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

標津町羅臼町介護認定審査会規則

平成11年8月1日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成11年8月1日 規則第14号
平成11年9月15日 規則第15号
平成19年3月24日 規則第5号