○標津町羅臼町介護認定審査会共同設置規約

平成11年8月1日

制定

(共同設置する町)

第1条 標津町及び羅臼町(以下「関係町」という。)は、共同して介護認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この介護認定審査会は、標津町羅臼町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。

(認定審査会の執務場所)

第3条 認定審査会の執務場所は、北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号標津町役場内とする。

(認定審査会の委員の選任方法)

第4条 認定審査会の委員は、関係町長が協議して定める候補者について、標津町長がこれを任命する。

2 認定審査会の委員に欠員が生じたときは、標津町長は、速やかに、その旨を関係町長に通知するとともに、前項の例により認定審査会の委員を選任するものとする。

3 認定審査会の委員の定数は10人とする。

(認定審査会の事務を補助する標津町の職員)

第5条 認定審査会の事務を補助する標津町の職員の定数は、関係町長が協議して定めるものとする。

(負担金)

第6条 認定審査会に関する関係町の負担額は、関係町がその協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を、標津町に納付しなければならない。

3 前項の負担金の納付の時期については、関係町長がその協議により定めるものとする。

(認定審査会に関する標津町の決算報告)

第7条 標津町長は、認定審査会に関する決算を標津町議会の認定に付したときは、該当決算を、関係町長に報告しなければならない。

(認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)

第8条 認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(認定審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例)

第9条 標津町は、認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例を制定又は改廃する場合において、予め関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例を、標津町が制定又は改廃したときは、関係町長は、当該条例を公表しなければならない。

(認定審査会の委員の懲戒処分等)

第10条 標津町長は、認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町と協議しなければならない。

(補則)

第11条 この規約に定めるものを除く外、認定審査会の担当する事務に関し必要な事項は、関係町長が協議して定める。

1 この規約は、平成11年8月1日から施行する。

2 関係町長は、この規約施行の際現に効力を有する第9条第1項の規定による標津町の特別職職員の報酬等に関する条例を公表しなければならない。

(平成19年4月1日告示第12号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

標津町羅臼町介護認定審査会共同設置規約

平成11年8月1日 種別なし

(平成19年4月1日施行)