○標津町国民健康保険条例施行規則

昭和37年4月1日

規則第1号

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令及び標津町国民健康保険条例(昭和34年条例第28号。以下「条例」という。)に定めがあるものの外、この規則の定めるところによる。

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の運営)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があつたときに会長が招集する。

第3条 会長は会務を統理し、協議会を代表する。

第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1名以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決することができない。

第5条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

第6条 議長は、議題とした議件について町長に説明を求めることができる。

第7条 議長において委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は、起立をもつてこれを決する。但し、議長の意志によつて他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。

第10条 会長は、協議会が議決をした事項につき1週間以内に町長に答申しなければならない。

第11条 議長は、協議会書記をして会議終了後すみやかに会議録を作成させなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は、議長の外、会議に出席した委員2人とし会議の始めに議長が協議会に諮つてこれを定める。

第12条 協議会の庶務は、国民健康保険事務所管担当課において行う。

(被保険者の資格に関する届出)

第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主が、その世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。

(修学中の者に関する届出)

第14条 被保険者が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第5条の規定に基づき、修学中の者に関する届出をするときは次に掲げる事項を記載した修学中の者にかかる被保険者証交付申請書(第1号様式)及び関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 修学中の学校の名称、所在地及び在学年

(3) 当該学校に修学している旨の証明書等

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは他の書類を添付させることができるものとする。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

第15条 被保険者が省令第5条の2の規定に基づき、病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出をするときは次に掲げる事項を記載した入所中の者にかかる被保険者証交付申請書(第2号様式)及び関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 入院、入所又は入居中の病院等の名称

(3) 当該施設に入所している旨の証明書等

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときは他の書類を添付させることができるものとする。

(被保険者台帳の作成)

第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格取得喪失年月日並びに、その事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当つて給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第3号様式。以下「台帳」という。)を作成しなければならない。

2 前項に規定する台帳は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。

(被保険者異動状況整理簿等の作成)

第17条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年12月27日法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、資格を取得し、又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(第4号様式。以下「整理簿」という。)に記載整理しなければならない。

2 前項に規定する整理簿は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。

(被保険者証の更新)

第18条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年更新するものとする。

2 被保険者証の更新のため旧証を提出している間において、療養の給付を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した国民健康保険受給資格証明書交付申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 発病又は負傷年月日等

3 前項の規定による届出が提出されたときは、町長はすみやかに国民健康保険受給資格証明書(第6号様式)を申請者に交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第19条 町長は、省令第7条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した国民健康保険被保険者証再交付申請書(第7号様式)が提出されたときは、台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 再交付理由

2 前項の規定により再交付したときは、台帳に必要事項を記載整理するとともに被保険者証再交付整理簿(第8号様式。以下「再交付整理簿」という。)に記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失つた被保険者証を発見し、これらを返還したときもまた同様とする。

3 前項に規定する再交付整理簿は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。

(移送費の支給)

第20条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した国民健康保険移送費支給申請書(第9号様式。以下「移送費支給申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 傷病名及び傷病原因等

2 前項の移送費支給申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額を証明する書類を添付しなければならない。

(1) 移送を必要と認めた理由(付添があつたときは、併せて付添を認めた理由)

(2) 移送経路、移送方法及び移送年月日

3 前項の意見書には、これを証明する当該医師又は歯科医師の診断年月日を記載し、記名及び押印しなければならない。

4 町長は、第1項の規定による移送費支給申請書の提出を受け、審査決定したときは、すみやかに国民健康保険移送費支給(不支給)決定通知書(第10号様式)を申請者に通知するとともに、国民健康保険移送費支給整理簿(第11号様式。以下「移送費支給整理簿」という。)に記載整理しなければならない。

5 前項に規定する移送費支給整理簿は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。

(法第43条第3項又は同法56条第2項の差額支給)

第21条 被保険者の属する世帯主が法第43条第3項又は法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した国民健康保険療養給付差額支給申請書(第12号様式。以下「療養給付差額支給申請書」)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 傷病名、傷病年月日及び医療機関名等

2 前項の療養給付差額支給申請書には一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。

(療養費の支給)

第22条 被保険者の属する世帯の世帯主が法第54条の規定に基づき、療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した国民健康保険療養費支給申請書(第13号様式。以下「療養費支給申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 療養の給付を受けることができなかった理由

2 前項の規定による療養費支給申請書には、次の各号に掲げる療養費の区分によりそれぞれの証拠書類及び審査決定上必要とする書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 医科及び歯科診療

(2) 薬剤

(3) 柔道整復師の施術

 施行に従事した者の発行する領収書

 脱臼骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記録してあるとき又は医師についてその旨を確認した場合においては、この限りではない。

(4) あんま、はり、きゅう師の施術

 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書

 その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書

(5) 輸血に要する血液代

 供血者の発行する生血代領収書

 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書

(6) 補装具

 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書

 補装具制作に従事した者の発行する領収書及び内訳書

(7) 入院時食事療養費

3 第1項の規定による療養費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに国民健康保険療養費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)を申請者に通知するとともに国民健康保険療養費支給額整理簿(第15号様式。以下「療養費支給整理簿」)に記載整理しなければならない。

4 前項に規定する療養費支給整理簿は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。

(出産育児一時金)

第23条 被保険者の属する世帯の世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第16号様式。以下「一時金支給申請書」)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 出産児氏名及び生年月日等

2 前項の規定による一時金支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに国民健康保険出産育児一時金支給額決定通知書(第17号様式)を申請者に通知するものとする。

3 出産育児一時金は妊娠4カ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対し、全てこれを支給するものとする。

4 双児等の出産に対しては、一児排出を一出産とし出産児数に応じて、これを支給するものとする。

5 条例第6条ただし書による規則で定める加算額は、12,000円とする。この場合において、医療機関等が発行する健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条各号の要件に該当する旨を証する書類又はその写しを添付するものとする。

(葬祭費の支給)

第24条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した国民健康保険葬祭費支給申請書(第18号様式。以下「葬祭費支給申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は、当該書類を提示しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 死亡者の氏名及び死亡年月日等

2 前項の規定による葬祭費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに国民健康保険葬祭費支給額決定通知書(第19号様式)を申請者に通知するものとする。

(高額療養費の支給)

第25条 世帯主が法第57条の2に規定する高額療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した国民健康保険高額療養費支給申請書(第20号様式。以下「高額療養費支給申請書」という。)及び関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 受診した医療機関名

2 前項の規定による高額療養費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに国民健康保険高額療養費支給(不支給)決定通知書(第21号様式)を申請者に通知するとともに、国民健康保険高額療養費支給整理簿(第22号様式。以下「高額療養費支給整理簿」という。)に記載整理するものとする。

3 前項に規定する高額療養費支給整理簿は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。

(高額介護合算療養費の支給)

第26条 世帯主が法第57条の3に規定する高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した国民健康保険高額介護合算療養費支給申請書(第23号様式。以下「高額介護合算療養費支給申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 受診した医療機関名

2 前項の規定による高額介護合算療養費支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに国民健康保険高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(第24号様式)を申請者に通知するものとする。

(限度額適用及び標準負担額減額認定証の交付)

第27条 被保険者の属する世帯の世帯主は、限度額適用認定証(以下「限度額認定証」という。)又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)の交付を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用・標準負担減額認定証交付申請書(第25号様式。以下「認定証交付申請書」という。)に必要事項等記載のうえ、町長に提出しなければならない。

2 町長は、省令第27条の14の2第1項又は省令第27条の14の4第1項の規定による認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主から前項の規定による認定証交付申請書の提出があったときは、北海道国民健康保険限度額適用認定証(第26号様式)を、当該世帯主に交付しなければならない。

3 町長は、省令第26条の3第1項、省令第26条の6の4第1項又は省令第27条の14の5第1項の規定による認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主から第1項の規定による認定証交付申請書の提出があったときは、北海道国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(第27号様式)を、当該世帯主に交付しなければならない。

4 町長は、限度額認定証又は減額認定証を交付したときは、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証交付簿(第28号様式。以下「交付簿」という。)に記載整理しなければならない。

5 前項に規定する交付簿は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。

(標準負担額に関する特例)

第28条 被保険者の属する世帯の世帯主は、省令第26条の5第1項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給申請書(第29号様式。以下「差額支給申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 前条第1項に規定する認定の申請に必要な書類又は当該被保険者の減額認定証

(3) 入院期間を確認できる書類

(4) 現に支払つた標準負担額を証明する書類

2 町長は、前項の規定による差額支給申請書の提出を受け審査決定したときは、町長はすみやかに国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給(不支給)決定通知書(第30号様式)を申請者に通知するとともに、国民健康保険食事療養費標準負担額減額差額支給台帳(第31号様式。以下「差額支給台帳」という。)に記載整理しなければならない。

3 前項に規定する差額支給台帳は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。

(限度額認定証若しくは減額認定証の再交付)

第29条 町長は、省令第26条の3第5項及び第6項の規定による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証再交付申請書(第32号様式)が提出されたときは、交付簿と照合し、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。

2 前項の規定により再交付したときは、交付簿に必要事項を記載整理しなければならない。被保険者の属する世帯の世帯主が失つた減額認定証を発見しこれを返還したときも同様とする。

3 前項に規定する交付簿は、記載すべき事項を電磁的記録媒体で記録し、これを適正に管理、又は利用する場合は作成を省略できる。

(第三者行為による傷病の届出等)

第30条 被保険者の療養の給付にかかる給付理由が第三者の行為によって生じたものである場合、当該被保険者の属する世帯主は、次に掲げる事項を記載した第三者行為による被害届(第33号様式)及び関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 事故発生年月日及び発生場所等

2 町長は、前項の届出を受理した場合において、法第64条第1項に該当するときはすみやかに第三者に対し損害賠償の請求権の行使(第34号様式)を行わなければならない。療養の給付中途において、前項の届出を受理し、かつ、その時点においてまだ損害賠償額の決定並びに支払が行われていない場合においても同様とする。

3 町長は、前項の規定により補償を行った後において、被害者である被保険者並びに届出人及び加害者並びに加害者の使用主その他関係者に対し事故発生の原因過失の程度、示談の状況及び療養に関する医師の意見等につき別紙調書(第35号様式及び第36号様式)により調査し、その経緯を明らかにしておかなければならない。

4 町長は、損害賠償額が決定し、又は支払われたときは、すみやかに前項の規定による調書を添付し処理伺(第37号様式)をもつて損害賠償請求額及び返還金の額を決定し、別途納付書をもつて関係者に請求又は返還をさせなければならない。

5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに、町に対して請求できる診療報酬を当該保険医療機関、保険薬局又は特定承認医療機関に対し通知(第38号様式)するものとする。

(継続療養証明書交付整理簿の作成)

第31条 町長は法第55条第1項の規定に基づき国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、台帳に必要事項を記載するとともに国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(第39号様式)に記載しなければならない。被保険者が、継続療養証明書を返還した場合においても同様とする。

(療養給付台帳の作成)

第32条 町長は、療養給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するため毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(第40号様式)に所要事項を転記し、被保険者ごとに初診年月日、決定点数、治ゆ中止別、傷病名、療養取扱機関名を記載整理しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。

2 標津町国民健康保険運営協議会規則(昭和30年規則第2号)及び標津町国民健康保険給付規則(昭和30年規則第1号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 条例附則第3項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

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(昭和49年9月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、第24条の2については、昭和49年10月1日より療養を受けたものより適用する。

(平成6年12月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第18条の規定は、平成6年10月1日以後の移送に係る移送費の支給申請から適用し、同日前までの移送の給付に係る承認申請については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第21条の規定は、平成6年10月1日以後の出産に係る給付の申請から適用し、同日前までの出産に係る給付の申請については、なお従前の例による。

4 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により、付添看護が同法第3条の規定による改正後の国民健康保険法第54条第1項に規定する療養の給付とみなされ、これらの規定が適用される間の看護の承認申請及び支給申請は、改正後の規則第18条及び第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年9月1日規則第16号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年12月29日規則第17号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月24日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の標津町国民健康保険条例施行規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。ただし、第25号様式の改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年12月29日規則第9号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る標津町国民健康保険条例第6条ただし書きによる規則で定める加算額は、なお従前の例による。

(平成27年12月30日規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月29日規則第13号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る標津町国民健康保険条例第6条ただし書きによる規則で定める加算額は、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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標津町国民健康保険条例施行規則

昭和37年4月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和37年4月1日 規則第1号
昭和49年9月9日 規則第6号
平成6年12月30日 規則第12号
平成9年9月1日 規則第16号
平成12年12月29日 規則第17号
平成13年10月1日 規則第14号
平成14年4月1日 規則第11号
平成19年3月24日 規則第3号
平成21年9月11日 規則第6号
平成26年12月29日 規則第9号
平成27年12月30日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年5月19日 規則第9号
令和3年11月29日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第11号