○標津町国民健康保険条例

昭和34年6月18日

条例第28号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第4条の2―第7条)

第5章 保健事業(第8条)

第6章 雑則(第9条・第10条)

第7章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほかこの条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2名

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2名

(3) 公益を代表する委員 2名

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第4条の2 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以降の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(保険給付)

第5条 この町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第1項に定めるもののほか次の給付を行う。

(1) 出産育児一時金

(2) 葬祭費

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を加算するものとする。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として30,000円を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 病院の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

3 前2項に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

4 被保険者でない者に保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 雑則

第9条 削除

(国民健康保険特別会計に関して必要な事項)

第10条 この章に規定するもののほか、国民健康保険特別会計に関して必要な事項は、別に定める。

第7章 罰則

(罰則)

第11条 この町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(令6条例29・一部改正)

第12条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第13条 この町は、偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対しては、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(旧国民健康保険条例の廃止)

2 標津町国民健康保険条例(昭和24年条例第11号)及び国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年条例第1号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年1月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年3月20日条例第16号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月16日条例第7号)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に改正前の条例第9条の適用を受けることとなつたものにかかる改正後の条例第9条の規定については、なお、従前の例による。

(昭和38年9月28日条例第12号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から適用する。ただし、第1条中保険条例附則の改正規定は、昭和38年10月1日から施行する。

2 この条例の適用日以前の出産及び死亡にかかる助産費及び葬祭費の額については、なお、従前の例による。

(昭和39年3月17日条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第38号)

この条例は、昭和40年1月1日から施行する。

(昭和41年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年8月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月29日条例第25号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、昭和49年3月31日以前に支出の原因となつた事実の発生したものについては、なお従前の例による。

(昭和49年8月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以後の療養から適用する。

(昭和50年12月18日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第5号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和54年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月16日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定は、昭和54年4月1日以後の出産及び死亡から適用する。

(昭和56年3月18日条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の出産にかかる助産費の額については、なお従前の例による。

(昭和58年1月17日条例第2号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 改正後の国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以降の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月29日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。

2 改正後の標津町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和58年3月1日以降の出産にかかる助成について適用し、同日前の出産にかかる助成については、なお従前の例による。

(昭和59年9月26日条例第16号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日から適用する。

2 改正後の標津町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和61年3月1日以降の出産にかかる助成について適用し、同日前の出産にかかる助成については、なお、従前の例による。

(昭和61年5月12日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第11号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第6条の規定は、平成4年4月1日以降の出産にかかる助産費の支給から適用し、同日前の出産にかかる支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第13号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(標津町国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 改正後の標津町国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月12日条例第23号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第24号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年9月11日条例第11号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月29日条例第17号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年5月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に葬祭を行った者に係る標津町国民健康保険条例第7条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。

(令和2年5月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年6月10日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第25号)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日条例第9号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月12日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

標津町国民健康保険条例

昭和34年6月18日 条例第28号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年6月18日 条例第28号
昭和36年1月10日 条例第22号
昭和36年3月20日 条例第16号
昭和37年3月16日 条例第7号
昭和38年9月28日 条例第12号
昭和39年3月17日 条例第15号
昭和39年12月25日 条例第38号
昭和41年3月14日 条例第3号
昭和42年8月30日 条例第17号
昭和42年12月25日 条例第28号
昭和45年9月29日 条例第25号
昭和49年3月20日 条例第8号
昭和49年8月30日 条例第22号
昭和50年12月18日 条例第33号
昭和51年3月19日 条例第5号
昭和54年3月24日 条例第10号
昭和54年4月16日 条例第18号
昭和56年3月18日 条例第6号
昭和58年1月17日 条例第2号
昭和58年3月29日 条例第16号
昭和59年9月26日 条例第16号
昭和61年3月24日 条例第7号
昭和61年5月12日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第11号
平成6年9月22日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第1号
平成14年9月12日 条例第23号
平成15年3月25日 条例第3号
平成18年9月22日 条例第32号
平成20年3月19日 条例第3号
平成20年12月18日 条例第24号
平成21年9月11日 条例第11号
平成22年6月22日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第5号
平成26年12月29日 条例第17号
平成27年5月19日 条例第22号
平成30年3月22日 条例第2号
令和2年5月19日 条例第11号
令和3年6月10日 条例第15号
令和3年12月16日 条例第25号
令和5年3月14日 条例第9号
令和6年9月12日 条例第29号