○標津町墓地条例施行規則
平成25年6月4日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、標津町墓地条例(昭和39年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 墓地を使用しようとする者は、前項の使用許可申請書に本籍及び住所を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
(許可の順序)
第3条 町長は、申請順に墓地の使用許可を行う。
(使用許可証記載事項の訂正)
第5条 使用者は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、墓地使用許可証記載事項変更届(別記第4号様式)に当該変更を証する書類を添えて町長に提出し、墓地使用許可証の訂正を受けなければならない。
(使用料還付の請求)
第7条 条例第6条ただし書きの規定により使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(埋葬等の手続)
第10条 使用者は、墓地に埋葬又は埋蔵しようとするときは、埋葬等届(別記第9号様式)に墓地使用許可証のほか、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(墓碑の建設等)
第11条 使用者は、墓碑及びこれに付属するもの(以下「墓碑等」という。)を建設、改築又は撤去しようとするときは、墓碑建設等工事着手届(別記第10号様式)2通に墓地使用許可証及び設計図書を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(墓碑等の規制)
第12条 使用者が墓碑等を建設又は改築するときは、次の各号に定める基準に従わなければならない。
(1) 墓碑及びこれらに類する設備の高さは2.5メートル以下とする。
(2) 階段の高さは、0.5メートル以下とする。
(3) 盛土の高さは、0.5メートル以下とし、その周囲は、石材又はコンクリートにて土留しなければならない。
(4) 囲障を設ける高さは、0.5メートル以下とし、木造、コンクリート造、石造、生垣その他町長が管理上適当と認める材料とする。
(5) 樹木の高さは、1.5メートル以下とし、隣接地及び通路等施設に障害を及ぼさないこと。
(6) 上屋は設けてはならない。
2 前項の高さの基準面は、前面通路の中央地盤面とする。
(返還の手続)
第13条 墓地が不要となったため返還しようとする者(以下「返還届出者」という。)は、墓地返還届(別記第12号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 返還届出者が使用者のときは、墓地使用許可証
(2) 返還届出者が使用者以外のときは、墓地使用許可証、返還届出者と使用者との関係を証する書類及び申立書(別記第13号様式)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。












