○標津町墓地条例
昭和39年3月17日
条例第10号
(設置)
第1条 本町に墓地を設置する。
(名称、位置及び面積)
第2条 墓地の名称、位置及び面積は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 |
標津霊園 | 標津郡標津町南7条西3丁目3番地6 標津郡標津町南7条西3丁目3番地7の内 | 28,290.1m2 |
川北霊園 | 標津郡標津町字川北基線11番地 | 14,850.0 |
茶志骨墓地 | 標津郡標津町字茶志骨6線7番地の6 | 6,600.0 |
伊茶仁墓地 | 標津郡標津町字伊茶仁48番地 | 1,980.0 |
忠類墓地 | 標津郡標津町字忠類1番地の20 | 1,046.1 |
古多糠墓地 | 標津郡標津町字古多糠北1線西6号 | 2,970.0 |
薫別墓地 | 標津郡標津町字薫別番外地1の1 | 1,376.1 |
北標津墓地 | 標津郡標津町字川北北7線西6号 | 12,408.0 |
(使用の申請及び許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長に使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、申請者に墓地使用許可書を交付するものとする。
3 墓地は1区画9.0平方メートルとし、使用の許可は1戸1区画を原則とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、2区画を限度にこれを許可することができる。
(使用料)
第4条 町長は、墓地の使用を許可したときは、1回に限り次に掲げる使用料を徴収して、永久に使用させるものとする。
名称 | 一区画の使用料 | 摘要 |
標津霊園 | 5,000円 | 昭和58年度以前に造成した区画 |
30,000 | 昭和59年度に造成した区画 | |
40,000 | 平成1年度に造成した区画 | |
川北霊園 | 5,000 | |
前項に掲げる以外の墓地 | 3,000 |
2 第3条第3項ただし書きにより1区画を超える墓地の使用料は、前項使用料の3倍の額とする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし町長が特に認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(管理)
第7条 墓地の使用許可を受けた者は、自己の使用する墓地の境界を明確にできる設備をほどこさなければならない。
(使用権)
第8条 墓地の使用権は配偶者又は遺族において継承する場合の外、これを他人に貸付、転売又は譲与することができない。
(町外移転の届出)
第9条 墓地の使用者が町外に住所を移転するときは、町内居住者を代理人と定め、両者連署の上、その旨を町長に届けなければならない。
(墓地の返還)
第10条 墓地の一部又は全部を返還するときは、原形に復してこれを返還しなければならない。
(補則)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 墓地使用条例(昭和29年条例第5号)は廃止する。
3 この条例施行の際、現に存する標津、標津第2、茶志骨、伊茶仁、忠類、薫別、崎無異、北標津、川北の各共同墓地は、この条例により設置されたものとみなす。
4 この条例施行の際、現に前項の共同墓地を使用中にあり、公簿に登録されているものは、この条例により許可を受けたものとみなす。
附則(昭和46年3月19日条例第6号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第4条第1項の改正規定は、この条例施行後に使用の許可を受ける者から適用し、この条例施行の際、既に使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月30日条例第24号)
この条例は、墓地廃止に関する知事の許可があつた日から施行する。
附則(昭和49年12月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月20日条例第4号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例第4条の規定は、この条例の施行日以後に使用の許可を受けるものから適用し、同日前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月24日条例第25号)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の条例第4条の規定は、この条例の施行日以後に使用の許可を受けるものから適用し同日前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成2年3月26日条例第5号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この条例施行日以後に使用の許可を受けるものから適用し、同日前に使用の許可を受けたものについてはなお従前の例による。
附則(平成10年9月22日条例第13号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。