○標津町清掃センター条例施行規則
昭和57年9月30日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、標津町清掃センター条例(昭和57年標津町条例第28号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 標津町清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理にあたつては、常に清潔を保ち、機械器材の点検整備を行ない施設の処理機能を円滑にするようにつとめなければならない。
2 施設に事故が生じたときは、センター長はただちに町長にその旨を報告し、応急の措置を講じなければならない。
(投入時間)
第3条 ごみの投入時間は、午前8時45分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めた時は、その時間を変更することができる。
(投入ごみの確認)
第4条 ごみを投入するときは、ごみ質等について職員の確認指示を受けなければならない。
(施設の保全)
第5条 使用者は、施設及び付帯施設の保全並びに衛生保持に留意しなければならない。
(供用の休止)
第6条 町長は、施設の補修、その他必要があると認めたときは、施設の全部又は一部の供用を休止することができる。
(賠償)
第7条 使用者が、施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(休日)
第8条 施設の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休むことができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) その他町長が特に必要と認めた日
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。