○標津町清掃センター条例
昭和57年9月28日
条例第28号
(設置)
第1条 本町は、廃棄物の適正な処理と、町民の生活環境の保全並びに公衆衛生の向上に寄与するため、標津町清掃センター(以下「清掃センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 清掃センターは、標津町字忠類74番地の1に置く。
(職員)
第3条 清掃センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 清掃センターの管理及びその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○標津町清掃センター条例
昭和57年9月28日
条例第28号
(設置)
第1条 本町は、廃棄物の適正な処理と、町民の生活環境の保全並びに公衆衛生の向上に寄与するため、標津町清掃センター(以下「清掃センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 清掃センターは、標津町字忠類74番地の1に置く。
(職員)
第3条 清掃センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 清掃センターの管理及びその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。