○標津町清掃センター条例

昭和57年9月28日

条例第28号

(設置)

第1条 本町は、廃棄物の適正な処理と、町民の生活環境の保全並びに公衆衛生の向上に寄与するため、標津町清掃センター(以下「清掃センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 清掃センターは、標津町字忠類74番地の1に置く。

(職員)

第3条 清掃センターにセンター長及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 清掃センターの管理及びその他必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

標津町清掃センター条例

昭和57年9月28日 条例第28号

(昭和57年9月28日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和57年9月28日 条例第28号