○標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成4年3月25日
規則第1号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(令6規則14)
(容器の指定)
第3条 条例第11条に規定する容器は、町が指定する収入証紙付容器(以下、証紙付容器という。)とし、可燃性廃棄物、不燃性廃棄物について使用するものとする。
2 前項に定めた証紙付容器の容量はおおむね10ι、20ι及び40ιを標準とし、また証紙付容器に入れることができる廃棄物の重量についてはおおむね5kg、10kg及び20kgを標準とする。
(令6規則14・一部改正)
(手数料の徴収)
第4条 条例第12条に規定する手数料等の徴収は、当該廃棄物の収集または直接搬入の都度、その処理に相当する証紙付容器、粗大廃棄物処理証紙及び直接搬入証紙(以下、処理証紙という。)
(令6規則14・全改)
(粗大ごみ手数料)
第5条 条例第12条に規定する粗大物の一般廃棄物手数料のうち、一部の品目については、次のとおり定める。
品目 | 種類・規格 | 手数料 |
家電リサイクル法対象外の冷蔵・冷凍庫 | 一律 | 7,000円 |
(令6規則14・全改)
(令6規則14・一部改正)
(処理証紙等の売りさばき)
第7条 処理証紙及び町の指定する証紙付容器は、現金と引換えに町の指定した場所(以下、売りさばき所という。)で売りさばくものとする。
(令6規則14・全改)
(処理証紙等の返還)
第8条 購入した処理証紙及び町の指定する証紙付容器は、これを返還して換金することはできない。ただし、売りさばき所が購入した証紙付容器又は処理証紙の種類及び形式を変更し又は廃止したとき、前条の規定による売りさばき所の指定を解除したとき、その他町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(令6規則14・一部改正)
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第3号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日規則第13号)
この規則は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第3号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成22年12月16日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則による手数料等減免申請書(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則による手数料等減免申請書とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月5日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月19日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後、改正前の指定容器は町が別に定める間、使用できるものとする。
(令6規則14・全改)



