○標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月16日

条例第4号

標津町清掃条例(昭和34年条例第8号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定にもとづいて、町と町民の協力のもとに本町における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令をいう。

(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則をいう。

(4) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でいふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その体の汚物又は不要物であつて、固形状又は液体のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

(5) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(6) 産業廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチツク類その他政令で定める廃棄物をいう。

(7) 処理区域 法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(8) 清掃義務者 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者)をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、原材料の合理的使用又は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品容器等については、誇大包装の回避に努めるとともに、自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行なう等その廃棄物化を少なくする措置を講じなければならない。

3 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物について自ら処理しがたい場合においても共同による処理、必要な限度における技術開発等に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 清掃義務者は、その占有又は管理する土地又は建物の内外及びその土地に面する道路の清掃を行なうなど清潔の保持に努めなければならない。

2 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発環境美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。

3 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配付した者はその附近に散乱した当該ビラ、チラシ等をすみやかに清掃しなければならない。

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物処理計画の告示)

第5条 町長は、一般廃棄物の処理について、法第6条第1項の規定により計画を定めた場合又は、当該計画の変更を生じた場合は、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理の委託)

第6条 町長は、前条に定める処理区域内の一般廃棄物の処理につき必要があると認めたときは、収集運搬及び処分の全部又は一部を委託により行なうことができる。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 清掃義務者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を施行令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物の処理)

第8条 法第6条の2第5項の規定に基づき、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は次の各号に定めるものとする。

(1) 1日平均排出量 30キログラム以上

(2) 粗大ゴミ 1立方メートル以上

(3) その他町長が必要と認める量以上のもの

2 前項各号に定める廃棄物の量は、町長が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。

3 第1項各号の廃棄物(し尿を除く。)は、焼却、破砕圧縮等あらかじめ前処理をして搬入しなければならない。

(町民の協力義務)

第9条 処理区域内における清掃義務者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物、不燃物、資源物、粗大物に分けて容器に収納し、又は証紙を貼付して所定の場所に集積するなど町長の指示する方法に従い収集に協力しなければならない。

2 前項の容器には、有毒性のもの、危険性のもの、または悪臭を放つもの、その他町の行なう搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

3 清掃義務者は、便所の周囲及び通路の積雪その他、し尿汲取作業の障害になるものを除き、容易に作業ができるようにしておかなければならない。

(動物飼育上の清潔の保持)

第10条 動物を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、衛生害虫の駆除及び悪臭の発散防止など生活環境の保全にあたらなければならない。

2 処理区域内において牛馬を連行する者は、道路その他公共の用に供する土地に牛馬のふんを放遺してはならない。

(一般廃棄物に使用する容器)

第11条 清掃義務者は、町長の指定する容器を用い雨雪の浸入、悪臭の発散及びねずみ、害虫の発生防止等衛生上及び環境の保全に努めなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第12条 一般廃棄物(し尿を除く)の処理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、次の各号に掲げる区分にしたがい、当該各号に定める額に100分の110を乗じて得た額の一般廃棄物手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 一般家庭、事業活動に伴い排出される一般廃棄物(資源物を除く。)で町が収集、運搬及び処理する場合の手数料

取扱区分

単位

金額

指定する容器等

可燃物用容器(大)

1枚

120円

可燃物用容器(小)

1枚

60円

可燃物用容器(極小)

1枚

30円

不燃物用容器(大)

1枚

120円

不燃物用容器(小)

1枚

60円

不燃物用容器(極小)

1枚

30円

粗大物用証紙

1枚(1個に1枚貼付)

200円

ただし、一部の品目については、10,000円以内で品目別に規則で定める額とする。

(2) 第8条により大量に排出される一般廃棄物で清掃義務者が一般廃棄物処理施設まで運搬し、町が処理する場合の手数料

取扱区分

単位

金額

車輌等の最大積載量

0.5トン以下

1台

1,000円

0.5トン超1トン以下

1台

2,000円

1トン超2トン以下

1台

4,000円

2トン超4トン以下

1台

6,000円

4トン超6トン以下

1台

8,000円

6トン超

1台

10,000円

2 前項に規定する手数料は、地方自治法第231条の2第1項の規定により別に定める証紙により徴収する。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

第13条 削除

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第14条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては手数料を減免することができる。

(1) 天災地変その他事故により手数料の納付が著しく困難な者

(2) その他特別の事情がある者

第15条 削除

第3章 産業廃棄物

(町が処理する産業廃棄物)

第16条 法第11条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は、固形状のものとし、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものとし、町長が必要の都度指定するものとする。

(産業廃棄物の処理費用)

第17条 町長は、前条の規定により産業廃棄物を処理したときは、法第13条第2項の規定によりその産業廃棄物の処理に要した費用を徴収することができる。

2 前項の産業廃棄物の処理に要する費用は、次の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

取扱区分

単位

金額

車輌等の最大積載量

2トン以下

1台

6,000円

2トン超4トン以下

1台

9,000円

4トン超6トン以下

1台

12,000円

6トン超

1台

15,000円

第18条 削除

(産業廃棄物処理費用の減免)

第19条 町長は、天災、その他特別の事情があると認めたときは、産業廃棄物の処理費用を減免することができる。

第4章 雑則

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請手数料)

第20条 法第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、許可を受けようとする者は、町長の定めるところにより申請しなければならない。

2 前項の許可の期間は2年とする。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業及びし尿浄化そう清掃業の許可を受けようとする者1件につき6,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者1件につき500円

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第6号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであつた手数料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月26日条例第13号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に課した、又は、課すべきであつた一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理費用についてはなお従前の例による。

(平成元年3月24日条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に課した、又は課すべきであった一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物処理費用については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第5号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月25日条例第26号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第3号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第21号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年6月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行日の前日までに一般廃棄物処理手数料を納付した指定容器は、令和7年6月30日まで引き続き使用することができる。

標津町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年3月16日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和47年3月16日 条例第4号
昭和50年3月20日 条例第11号
昭和51年3月19日 条例第6号
昭和57年3月26日 条例第13号
平成元年3月24日 条例第24号
平成4年3月25日 条例第10号
平成7年3月24日 条例第10号
平成9年3月26日 条例第10号
平成10年3月25日 条例第7号
平成11年3月26日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第1号
平成12年9月25日 条例第26号
平成16年3月24日 条例第3号
平成22年12月16日 条例第21号
平成26年3月17日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第1号
令和6年6月18日 条例第26号