○標津町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年6月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において、標津町民が健康被害を受けたときに適正かつ円滑な処置等を図り、もつて標津町民の福祉に寄与することを目的とする。

(委員会の任務)

第2条 町長は、健康被害について、医学的な見地等から必要があると認めたときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容について資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査、または剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。

(1) 根室外3郡医師会の推せんする医師 1名

(2) 北海道知事が推せんする医師 1名

(3) 中標津保健所長 1名

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員会の委員には、特別職職員の報酬等に関する条例の規定により報酬及び費用弁償を支給する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 特別職職員の報酬等に関する条例(昭和32年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

標津町予防接種健康被害調査委員会条例

昭和54年6月1日 条例第15号

(昭和54年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年6月1日 条例第15号