○標津町医療技術職員確保対策貸付審査基準
平成27年5月19日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この基準は、標津町医療技術職員等確保対策貸付金条例施行規則(平成27年規則第3号)第3条の規定に基づき、標津町医療技術職員確保対策貸付審査基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査基準)
第2条 貸付を受けようとする者は、次に掲げる基準たる要件を満たしていなければならない。
(1) 貸付対象者は、標津町医療技術職員等確保対策貸付金条例(平成27年条例第15号)第2条に該当すること。
(2) 貸付対象者が過去に標津町職員定数条例(平成8年条例第4号)第2条に規定する定数内の職員として標津町に勤務したことのある場合は、退職時と同じ資格を有していないこと。
(3) 保証人は、貸付対象者の保護者等(世帯主又は戸籍筆頭者等)を定めること。
(4) 連帯保証人は、独立の生計を営む成年を2人定め、債務を負担する能力があり、当該市町村税の滞納がないこと。なお、連帯保証人が道外へ転出した場合は、別の連帯保証人を定めるものとする。