○標津町医療技術職員等確保対策貸付金条例施行規則
平成27年3月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、標津町医療技術職員等確保対策貸付金条例(平成27年条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) 戸籍謄本又は、住民票謄本
(3) 写真(上半身の名刺判で6か月以内に撮影したもの)
(貸付者の選定等)
第3条 貸付者を選定しようとする時は、別に定める「標津町医療技術職員等確保対策貸付審査基準」により内容を審査し、町長が選定する。
(連帯保証人の資格等)
第4条 条例第5条第2項の規定による連帯保証人の資格は、独立の生計を営む成年とし、債務を負担する能力を有する者とする。
2 連帯保証人となる者は、当該市町村長が発行する納税証明書を提出するものとする。
3 連帯保証人は、毎年3月末日までに現況報告書を提出しなければならない。
(返還金の納付)
第7条 条例第8条の規定による貸付金の返還は、町が発行する納付書により指定の期日までに一括納付するものとする。
(確保対策貸付原簿)
第9条 貸付者の状況を明らかにするため確保対策貸付原簿(別記第6号様式)を備付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。





