○標津町医療技術職員等確保対策貸付金条例

平成27年3月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、標津町(以下「町」という。)に正職員として勤務しようとする医療技術者等に対し、資金を貸付することにより医療技術職員等の定着を図ることを目的とする。

(貸付の対象者)

第2条 貸付対象者は、次の各号に掲げる者とし、町に3年以上勤務することを誓約した者とする。ただし、医療技術職員等養成修学資金貸付者で返済債務を有する者を除く。

(1) 薬剤師

(2) 放射線技師

(3) 臨床検査技師

(4) 看護師

(5) 准看護師

(6) 保健師

(7) 歯科衛生士

(8) 管理栄養士

(9) その他町長が必要と認める医療技術者等

(貸付金の額等)

第3条 貸付限度額は30万円とし、貸付額の内訳は次の区分とする。

(1) 就業支援資金20万円(ただし、過去に標津町職員定数条例(平成8年条例第4号)第2条に規定する定数内の職員として標津町(以下「町」という。)に勤務したことのある者で、退職時と同じ資格の者を除く。)

(2) 住宅準備資金 町外からの転入を必要とする場合 10万円

2 貸付金は、無利子とする。

(貸付の申請)

第4条 貸付を受けようとする者は、第5条の規定による連帯保証人を定め、規則で定める書類を添えて申請するものとする。

(保証人及び連帯保証人)

第5条 保証人は、貸付対象者の保護者等(世帯主又は戸籍筆頭者等)とする。

2 連帯保証人は規則で定める資格を有する者2人を定めなければならない。

(貸付決定の可否)

第6条 貸付を受けようとする者より申請があったときは、規則で定めるところにより貸付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還債務の免除)

第7条 貸付を受けた者が町に3年以上勤務したときは、貸付金の返還を免除する。

(返還)

第8条 貸付を受けた者が誓約期間を達しないで退職する場合は、退職した日の属する月の翌月の末日までに貸付金の全部又は一部を返還しなければならない。

(返還債務の減免)

第9条 貸付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、傷病等その他やむを得ない理由により、返還債務の履行が困難と認められるとき。

(違約金)

第10条 貸付を受けた者が返還期日までに返還しなかったときは、町長は当該返還期日の翌日から返還の日までの期間に応じ、規則の定めるところにより違約金を徴収するものとする。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

標津町医療技術職員等確保対策貸付金条例

平成27年3月19日 条例第15号

(平成27年3月19日施行)