○標津町医療技術職員等養成修学資金貸付条例施行規則

平成27年3月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、標津町医療技術職員等養成修学資金貸付条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の対象者)

第2条 条例第2条の規定による貸付対象者は、医療技術職員等の資格を取得するために修学する者とする。

(貸付の申請)

第3条 条例第5条の規定による修学資金の貸付の申請は、別記第1号様式の申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 身上申告書(別記第2号様式)

(2) 入学又は、入所許可書の写し

(3) 誓約書(別記第3号様式)

(4) 高等学校の成績証明書

(5) 最終卒業若しくは在学(所)する所属長の推薦書(別記第4号様式)

(6) 戸籍謄本又は、住民票謄本

(7) 健康診断書

(8) 写真(上半身の名刺判で6か月以内に撮影したもの)

(貸付者の選定等)

第4条 貸付者の選定は毎年4月中に行なわなければならない。ただし、追加の選定は、その都度、これを行なうものとする。

2 貸付者を選定しようとする時は、別に定める「標津町修学資金貸付審査基準」により内容を審査し、審議会の諮問に付さなければならない。

3 審議会は、前項により諮問を受けた時は、直ちにその審査を行ない答申しなければならない。

4 前項の答申をもって貸付者及び修学資金の貸付額を決定する。

(連帯保証人の資格等)

第5条 条例第6条第2項の規定による連帯保証人の資格は、別に定める「標津町修学資金貸付審査基準」によるものとする。

2 連帯保証人となる者は、居住地の市町村長が発行する所得証明書及び納税証明書を提出するものとする。

3 連帯保証人は、毎年3月末日までに現況報告書(別記第5号様式)を提出しなければならない。

(貸付決定の可否)

第6条 条例第7条の規定による貸付の可否については、標津町医療技術職員等養成修学資金貸付金(決定・却下)通知書(別記第6号様式)により申請者に通知する。

2 標津町医療技術職員等養成修学資金貸付金(決定・却下)通知書(別記第6号様式)により決定を受けた申請者(以下「貸付決定者」という。)は、口座振込依頼書(別記第7号様式)を提出しなければならない。

(修学資金の貸付時期)

第7条 修学資金は、毎年度次の方法により資金を貸付する。

貸付時期

貸付すべき額

5月

決定額の3ケ月分(4・5・6月分)

7月

〃3ケ月分(7・8・9月分)

10月

〃3ケ月分(10・11・12月分)

1月

〃3ケ月分(1・2・3月分)

(請求書の提出)

第8条 貸付決定者は、修学資金請求書(別記第8号様式)前条の貸付月の10日までに提出しなければならない。

2 貸付決定者は、修学資金請求書の提出の際、在学(所)証明書を添付しなければならない。

(貸付の決定の取消及び停止等)

第9条 条例第8条の規定による貸付の決定の取消及び停止等に該当した場合、修学資金貸付金(取消・停止)通知書(別記第9号様式)により貸付者に通知する。

(返還金等の納付)

第10条 条例第10条の規定による貸付金の返還金の納入は、町が発行する納付書により指定の期日までに一括納付するものとする。

2 条例第12条の規定による違約金は、第9条の規定による指定の期日の翌日から貸付金を返還する日までの貸付残高に対し、年14.6%の割合を乗じて計算した額を、町が発行する納付書により納付するものとする。

3 条例第2条各号に掲げる学校又は養成所における修学課程履修後、貸付の対象となる必要国家資格を取得できなかった場合で、1年以内にその資格を取得できる見込みがある場合は、1年間に限り貸付金の返済を猶予することができるものとし、この返済方法については別に定める。

(審議会の委員構成)

第11条 審議会の委員は、5名とし、次の各号に掲げる者とする。

(1) 副町長

(2) 病院長(保健福祉センター長)

(3) 教育関係者 3名

(会長及び副会長)

第12条 審議会に、会長及び副会長各1名をおき、会長に副町長をあて、副会長に病院長をあてる。

2 会長は会議の議長となり会務を処理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第13条 審議会は、会長が、招集する。

2 委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

3 審議会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。

(修学資金貸付原簿)

第14条 貸付者の状況を明らかにするため修学資金貸付原簿(別記第10号様式)を備付しなければならない。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(貸付者の選定に係る特例)

第2条 平成27年度に限り、第4条第1項中「毎年4月中に」とあるのは、「5月末日までに」と、第7条の表貸付時期の欄中「5月」とあるのは、「7月」と読み替えるものとする。

(平成27年12月9日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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標津町医療技術職員等養成修学資金貸付条例施行規則

平成27年3月19日 規則第2号

(令和3年9月30日施行)