○標津町医療技術職員等養成修学資金貸付条例

平成27年3月19日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、将来薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、看護師、准看護師、その他の医療技術者等(国家資格を有する者)となり標津町(以下「町」という。)の職員として勤務しようとする者に対し、修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸付をもって、医療技術職員等の充足を図ることを目的とする。

(貸付の対象者)

第2条 修学資金の貸付対象者は、次の各号に掲げる者であって、貸付期間終了後速やかに勤務し、5年(貸付期間が5年を超える場合には、貸付期間)以上町職員として勤務することを誓約した者とする。

(1) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に定める薬剤師国家試験の受験資格が得られる大学から入学の許可を得た者

(2) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)に定める診療放射線技師国家試験の受験資格が得られる学校又は養成所から入学の許可を得た者

(3) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に定める臨床検査技師国家試験の受験資格が得られる学校又は養成所から入学の許可を得た者

(4) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に定める看護師国家試験又は准看護師試験の受験資格が得られる学校又は養成所から入学の許可を得た者

(5) その他国家試験の受験資格が得られる学校又は養成所から入学の許可を得た者

(貸付の限度額等)

第3条 修学資金の貸付限度額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 看護師の課程に在学する者 月額12万円以内

(2) 准看護師の課程に在学する者 月額6万円以内

(3) 前条第1号から第3号に規定する者 月額12万円以内

(4) 前条第5号に規定する者 月額6万円以内

2 前項第4号の規定に関わらず、町長が必要と認める場合は、同項第3号に掲げる額を上限とすることができる。

3 修学資金は、無利子とする。

(貸付枠)

第4条 修学資金の貸付枠は、将来における医療技術職員等の補充度を勘案して毎年度定めるものとする。

(貸付の申請)

第5条 修学資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第6条第1項の規定による保証人及び同条第2項の規定による連帯保証人を定め、規則で定める書類を添えて町長に申請するものとする。

(保証人及び連帯保証人)

第6条 保証人は、貸付対象者の保護者等(世帯主又は戸籍筆頭者等)とする。

2 連帯保証人は、規則で定める資格を有する者2人を定めなければならない。

(貸付者の決定)

第7条 申請者より修学資金貸付申請があったときは、規則で定めるところにより貸付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付の決定の取消及び停止等)

第8条 修学資金の貸付の決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が、次の各号の一に該当する場合には、貸付の決定を取り消すものとする。

(1) 学校又は養成所を退学したとき。

(2) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(3) 傷病、その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 貸付決定者が学校又は養成所を休学することになった場合は、休学する期間内の各月の修学資金の貸付は、これを停止する。

(返還債務の免除)

第9条 貸付決定者は、学校又は養成所を卒業し資格取得後、第2条の規定により誓約した勤務期間以上町職員として勤務したときは、修学資金の返還を免除する。

(返還)

第10条 貸付決定者が、次の各号の一に該当する場合には、該当理由の生じた日の属する月の翌月の末日までに、規則の定めるところにより貸付を受けた修学資金を返還しなければならない。

(1) 第8条第1項の規定により貸付の決定を取り消されたとき。

(2) 資格取得後、町に勤務しなかったとき。

(3) 町に勤務後、第2条の規定により誓約した勤務期間に達しないうちに退職したとき。

(4) その他正当な理由がなく貸付の条件に違反したとき。

(返還債務の減免)

第11条 貸付決定者が、次の各号の一に該当する場合には返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、傷病等その他やむを得ない理由により貸付を受けた修学資金の返還の債務の履行が困難と認められるとき。

(違約金)

第12条 既に修学資金の貸付を受けた者が第10条の規定により修学資金を返還することになった場合は、規則の定めるところにより違約金を納付しなければならない。

(学業成績表等の提出)

第13条 貸付決定者は、毎年3月末日までに学業成績表及び健康診断書を提出しなければならない。

(修学資金運営審議会)

第14条 資金貸付事務の適正と円滑な運営を期するため、修学資金運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は貸付者の選定等について町の諮問に応じ、又はこれに参画する。

3 審議会の委員定数は、10人以内とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

標津町医療技術職員等養成修学資金貸付条例

平成27年3月19日 条例第14号

(平成27年3月19日施行)