○標津町医療技術職員等養成修学資金貸付実施要綱
平成31年3月13日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、標津町医療技術職員等養成修学資金貸付条例施行規則(平成27年規則第2号。以下「規則」という。)第10条3項の規定に基づき、規則の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(国家資格の取得確認)
第2条 標津町医療技術職員等養成修学資金貸付条例第2条の規定による貸付対象者は、医療技術職員等の資格を取得した場合は、取得が確認できる書類の写しを町へ提出するものとする。
(猶予期間終了後の返済方法)
第4条 猶予期間でも国家資格を取得できなかった場合は、規則第10条の規定により町が発行する納付書により指定の期日までに一括納付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。