○標津町アイヌ住宅改良資金貸付条例

昭和50年5月30日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、アイヌの居住する住宅の改良を行なう者に対し、当該住宅の改良に必要な資金を貸付し、もつてアイヌの居住環境の整備改善を図るとともに、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「住宅新築」 自から居住する住宅の新築(新築された住宅でまだ居住の用に供したことのないものの購入を含む。)をすることをいう。

(2) 「住宅改修」 住宅の全部又は一部の増改築、修繕及び移転若しくは模様替え又は設備の改善をすることをいう。

(3) 「宅地取得」 自から居住する住宅の用に供するため、土地の取得(土地の造成を含む。)をすることをいう。

(4) 「改良資金」 前各号に定める住宅新築、住宅改修又は宅地取得をするのに必要な資金をいう。

(貸付の対象)

第3条 改良資金は、アイヌが自己の居住する住宅を改良する場合に、当該アイヌに対し貸付する。

(貸付の限度額)

第4条 改良資金の貸付限度額は、次のとおりとする。

(1) 住宅新築資金 1戸につき 760万円以内

(2) 住宅改修資金 1戸につき 480万円以内

(3) 宅地取得資金 1件につき 590万円以内

(貸付の条件)

第5条 貸付の条件は、次のとおりとする。

(1) 利率 年2パーセント

(2) 償還期間 貸付の日の属する年から25年以内の期間において規則で定める期間

(3) 償還方法 元利均等月賦償還

(貸付の申請)

第6条 改良資金の貸付を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 前条の申請があつた場合は、町長はその内容を審査し、貸付を行なうかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次条第1項の規定による連帯保証人2人との連署をもつて、町長と貸借契約を締結しなければならない。

3 町長は、借受者が貸付の決定があつた日から起算して2カ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付の決定を取り消すものとする。

(連帯保証)

第8条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 借受者は連帯保証人が欠けたとき又は、破産その他の事情により、その適格性を失つたときは直ちに新たな連帯保証人を定めて、町長に届け出なければならない。

(資金の貸付)

第9条 改良資金の貸付は、借受者が貸付の対象となつた住宅の改良に必要な工事(以下「住宅改良工事」という。)の契約を締結した後において町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行なう現地調査等により当該契約の履行が確実であると認めたときに行なうものとする。

(工事完成検査等)

第10条 借受者は、住宅改良工事が完了したときは、すみやかにその旨を町長に届け出て、工事完成検査を受けなければならない。

2 借受者は、住宅改良工事の費用の支払いをしたときは、すみやかに当該支払いを証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。

(一時償還)

第11条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、償還期限前であつても、貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき

(2) 貸付金の償還又はその利息の支払いを怠つたとき

(3) 第14条の規定に違反したとき

(4) 住宅改良工事に要した費用の額が貸付金の額を下まわつたとき

(5) 前各号の外、町長が一時償還の必要を認めたとき

(償還の猶予及び免除)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、借受者の申請に基づいて貸付金の全部又は一部の償還を猶予し、又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事由により貸付金を償還することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 災害その他借受者の責めに帰することができない事由により、改良資金の貸付を受けて改良した住宅が滅失したとき

(違約金)

第13条 町長は、借受者が償還期日又は支払期日までに貸付金の償還もしくは利息の支払いをせず、又は第11条(第1号及び第7号を除く。)の規定による一時償還の請求を受けた金額を支払わなかつたときは、償還期日又は支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。町長は、特別な事情があると認めたときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 町長は、借受者が第11条第1号に該当することを理由として、同条の規定による一時償還の請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付の日から支払い日までの日数に応じ、当該貸付金の額につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金の支払いを請求することができる。

(財産の処分の制限)

第14条 借受者は、貸付金により取得した財産を貸付金の全額償還する以前に町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはならない。

(抵当権の設定及び解除)

第14条の2 町長は第4条に規定する貸付金の対象となつた物件に対し、抵当権を設定するものとする。

2 借受者は、貸付金の償還が完了したときは、町長の承認を得て、抵当権の解除をすることができる。

3 抵当権の設定費用は町が、解除費用は借受者がそれぞれ負担するものとする。

(繰上償還)

第14条の3 借受者は、町長の承認を得て、貸付金を繰上償還することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第12号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月21日条例第21号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年9月20日条例第24号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年9月25日条例第33号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年9月16日条例第11号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

標津町アイヌ住宅改良資金貸付条例

昭和50年5月30日 条例第20号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 地域改善対策
沿革情報
昭和50年5月30日 条例第20号
昭和51年9月30日 条例第19号
昭和53年3月22日 条例第9号
昭和55年9月29日 条例第16号
昭和56年10月5日 条例第22号
昭和57年9月28日 条例第26号
昭和58年9月30日 条例第26号
平成元年7月4日 条例第32号
平成4年3月25日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第2号
平成6年9月22日 条例第12号
平成7年9月21日 条例第21号
平成8年9月20日 条例第24号
平成9年9月25日 条例第33号
平成11年9月16日 条例第11号
平成15年3月25日 条例第10号