○標津町羅臼町障害支援区分認定審査会運営要綱
平成18年7月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年政令第10号。以下「令」という。)、標津町羅臼町障害支援区分認定審査会規約(平成18年7月1日制定)及び標津町羅臼町障害支援区分認定審査会規則(平成18年規則第12号)に定めるもののほか標津町羅臼町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(合議体の組織)
第2条 合議体の構成は、審査会の会長が医療、保健及び福祉の分野の均衡を保つように配慮した構成になるよう指名するものとする。
2 合議体の長は、合議体の会議を総理し、合議体を代表する。
3 合議体の長に事故あるときは、あらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(合議体の会議)
第3条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
2 合議体は、これを構成する委員(合議体の長を含む。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。この場合において、医療、保健及び福祉の分野のそれぞれの委員の出席を原則とする。
3 合議体の長は、障害支援区分認定の審査(以下「審査」という。)及び判定にあたっては、できる限り委員間の意見調整を行い、合議を得るよう努めるものとする。
4 合議体の議事は、出席委員(合議体の長を含む。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
(審査会の議決)
第4条 審査会の議決は、前条に規定する合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(審査及び判定)
第5条 審査会は、令第10条第2項の規定による審査及び判定にあたっては、認定調査のうち「認定調査」及び「特記事項」並びに「医師意見書」を総合的に勘案し、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)による審査基準に基づき、審査及び判定を行うものとする。この場合において、審査会が必要と認めるときは、審査及び判定に意見を付すことができる。
2 審査会は、審査及び判定にあたって、必要と認めるときは、審査対象者及びその家族、医師、認定調査員及びその他の専門家の意見を聞くことができる。
3 審査会の委員は、審査対象者が当該委員の所属する施設等に入院若しくは入所又はサービスを利用している場合は、審査及び判定に加わることができない。ただし、当該審査対象者の状況について意見を述べることができる。
(審査判定の通知)
第6条 審査会は、審査終了後、判定結果を標津町長及び羅臼町長に通知するものとする。
(審査会の非公開)
第7条 審査会は、原則非公開とする。
(議事録)
第8条 審査会は、審査した事項について議事録を作成するものとする。
(審査会の事務局)
第9条 審査会の事務局は、標津町保健福祉センター内に置く。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会の会長が定める。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第5条から第17条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日訓令第7号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。