○標津町羅臼町障害支援区分認定審査会規則
平成18年7月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、標津町羅臼町障害支援区分認定審査会規約(以下「規約」という。)第9条の規定により、標津町羅臼町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する審査会の合議体の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体の招集については、令第8条第2項に規定する合議体の長がこれを行うものとする。
(負担金の負担割合)
第3条 規約第5条に規定する負担金の負担割合は、標津町及び羅臼町(以下「両町」という。)それぞれ2分の1とする。
(補則)
第4条 法令、規約及びこの規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、両町が協議して別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則の施行後に開催される最初の審査会の招集は、令第7条第1項の規定にかかわらず標津町長が招集する。
附則(平成19年3月24日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。