○標津町羅臼町障害支援区分認定審査会規約

平成18年7月1日

制定

(共同設置する町)

第1条 標津町及び羅臼町(以下「両町」という。)は、共同して障害支援区分認定審査会を設置するものとする。

(名称)

第2条 この障害支援区分認定審査会は、標津町羅臼町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)という。

(審査会の執務場所)

第3条 審査会の執務場所は、北海道標津郡標津町北2条西1丁目1番3号標津町役場内とする。

(審査会の委員の任命方法)

第4条 審査会の委員は、両町長が協議して定める候補者について、標津町長がこれを任命する。

2 審査会の委員に欠員が生じたときは、標津町長は、速やかに、その旨を羅臼町長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を任命するものとする。

3 審査会の委員の定数は、10人とする。

(経費及び負担金)

第5条 審査会に関する経費は、標津町会計に計上するものとし、両町の負担金の額は、両町がその協議により決定しなければならない。

2 羅臼町は、前項の規定による負担金を標津町に納付しなければならない。

3 前項の負担金の納付の時期は、両町がその協議により定める。

(審査会に関する標津町の決算報告)

第6条 標津町長は、審査会に関する決算を標津町議会の認定に付したときは、当該決算を羅臼町長に報告しなければならない。

(審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第7条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程について、両町は、これを相互に調整するよう努めなければならない。

(審査会の委員の身分の取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第8条 標津町長は、審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程(要綱及び基準を含む。以下「条例等」という。)を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ羅臼町長と協議しなければならない。

2 前項の規定による条例等を標津町長が制定し、又は改廃した時は、両町長は、当該条例等を公表しなければならない。

(補則)

第9条 この規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、両町長が協議して定める。

1 この規約は、平成18年7月1日から施行する。

2 両町長は、この規約の施行の際現に効力を有する第8条第1項の規定による標津町の条例等を公表しなければならない。

(平成26年3月17日告示第15号)

この規約は、平成26年4月1日から施行する。

標津町羅臼町障害支援区分認定審査会規約

平成18年7月1日 種別なし

(平成26年4月1日施行)