○標津町成年後見事業実施要領

令和元年10月8日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要領は、標津町(以下「町」という。)が実施する成年後見事業(以下「事業」という。)に関し、標津町成年後見事業実施要綱(令和元年10月1日制定。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(市民後見人の登録)

第2条 要綱第2条第2号に規定する市民後見人(以下「市民後見人」という。)として活動を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、町に対し市民後見人台帳登録申請書(別記様式第1号)を提出するものとする。

2 町は、前項に規定する申請について審査を行った結果、申請者が市民後見人として適当であると認められる場合は、当該申請者を市民後見人として市民後見人登録台帳(別記様式第2号。以下「台帳」という。)に登録するものとする。

3 町は、市民後見人に対して、毎年度少なくとも1回以上面談等の方法によりその心身の状態等を確認するものとする。また、確認の結果その心身の状態等が市民後見人としての活動に支障があると認められるときは、町は当該市民後見人について台帳への登録を抹消することができる。

4 前項後段に規定する場合のほか、市民後見人が次の各号のいずれかに該当するときは、町は当該市民後見人の登録を抹消することができる。

(1) 本人の事由等により登録抹消申出書(別記様式第3号)を町に提出し、町がそれを了承したとき。

(2) 市民後見人として不適切な行為を行ったと認めるとき。

(3) 前各号のほか、町が必要と認めるとき。

(活動支援)

第3条 町は、市民後見人の活動に対し必要な助言又は指導を行うものとする。

2 町は、市民後見人の資質向上を図るため、活動に必要な知識又は技術の習得に関する研修の機会を設けるものとする。

3 市民後見人は、自己研鑽を図るため、前項の定めるもののほか、関係する研修会を受講するように努めるものとする。

(受任調整会議)

第4条 町は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の申立てを行うにあたって、必要に応じて受任調整会議を開催するものとする。

2 受任調整会議では、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 後見人等として市民後見人が受任することの適否に関する事項

(2) 市民後見人を後見人等の候補者として推薦しようとする場合の、候補者の選考に関する事項

(3) その他必要な事項

3 受任調整会議は、次に掲げる者をもって行う。

(1) 保健福祉センター職員

(2) 地域包括支援センター職員

4 前項のほか、必要に応じて法律関係の専門職、他団体職員等を受任調整会議に出席させることができる。

(不正の防止)

第5条 町は、市民後見人に対して、被後見人等の財産の管理状況及び活動状況について、報告を求めることができる。

2 町は、前項の規定に基づく市民後見人からの報告を受理した場合は、その内容等について審査確認を行うこととする。

3 町は、市民後見人が不正を行った事実を発見した場合には、速やかに刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条の規定に基づき告発する。

(守秘義務)

第6条 市民後見人は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

この要領は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

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標津町成年後見事業実施要領

令和元年10月8日 訓令第30号

(令和元年10月8日施行)