○標津町成年後見事業実施要綱

令和元年10月8日

訓令第29号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者その他の判断能力が十分でない者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその親族その他の当該認知症高齢者等の生活を支援する者(以下「親族等」という。)に対し、標津町(以下「町」という。)が実施する成年後見事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、その権利と財産を守り、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見制度 民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐、補助の制度及び任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)に規定する制度

(2) 市民後見人 家庭裁判所により選任された成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人で、町又は他の団体が実施する市民後見人を養成する研修等を修了した者で、町が市民後見人として適当である者として市民後見人登録台帳に登録した者(成年後見制度に関する業務を業としている者及び法人に属する者を除く)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、事業の一部又は全部を、適切に実施できると認められる者に委託することができる。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、標津町内に現に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている認知症高齢者等及びその親族等とする。

(事業内容)

第5条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度に関する相談対応

(2) 成年後見制度に関する普及啓発

(3) 成年後見制度の申立て等の支援に関する業務

(4) 市民後見人の養成及び登録等に関する業務

(5) 市民後見人の活動に関する相談及び支援業務

(6) 成年後見制度に関する関係機関・団体等との連携及び調整業務

(7) 受任調整会議に関する業務

(8) 法人後見の受任に関する業務

(9) その他事業の実施に必要な業務

(運営協議会)

第6条 町は、前条に掲げる業務を円滑かつ効果的に実施するために、運営協議会を設置する。

2 前項に掲げる運営協議会の構成員は、標津町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年3月24日制定)の規定に基づき組織された標津町地域包括支援センター運営協議会の委員をもって充てる。

(記録の保存)

第7条 第5条各号に掲げる事業内容に関する記録については、事業対象者の秘密の保持に配慮し適切な方法で管理保存しなければならない。

2 前項に規定する記録の保存期間については、最後に記録したときから5年間とする。ただし、町において必要と認められるものは、5年間を越えて保存することができるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

標津町成年後見事業実施要綱

令和元年10月8日 訓令第29号

(令和元年10月8日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
令和元年10月8日 訓令第29号