○標津町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月24日
制定
(設置)
第1条 地域包括支援センターの円滑な運営支援と人材確保機能及び中立性を図るため、標津町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(役割)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 地域包括支援センターの設置に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営に対する評価に関すること。
(3) 地域における他機関とのネットワークに関すること。
(4) 地域包括支援センター職員の確保や資質向上に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 第1号被保険者
(3) 第2号被保険者
(4) 保健医療関係者
(5) 福祉関係者
2 協議会に会長を置き、委員の互選により選出する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、欠員が生じた場合の委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会は、町長が招集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉センターにおいて処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。ただし、第5条から第17条の改正規定については、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第9号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月6日要綱第34号)
この要綱は、令和2年10月6日から施行する。
附則(令和6年4月12日訓令第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。