○標津町精神障がい者医療費助成条例施行規則
昭和56年3月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町精神障がい者医療費助成条例(昭和56年標津町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下「個人番号」という。)
(2) 前条に規定する医療保険各法の被保険者証又は被扶養者証
(3) 医師の診断書
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給対象期間)
第5条 医療費の助成対象となる期間は、入院した日から退院した日までとする。ただし、死亡又は転出その他の理由により要件を欠くに至つたときは、その日までとする。
(受給者証の検認及び更新)
第6条 町長は、保護義務者に交付した受給者証を、必要に応じ検認又は更新することができる。
2 前項による更新は、毎年10月1日から9月30日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(受給者証の提示)
第7条 医療機関に医療費の支払いを行ない領収書の発行を求めるときは、保護義務者は医療機関に対して、受給者証の提示を行なわなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 保険医療機関等で発行する医療保険各法の規定による一部負担金等を領収したことを証明する書類
2 前項の請求は、診療を受けた月毎にまとめ、随時町長に提出することができる。
(医療費の支払い)
第9条 町長は、前条の規定により請求を受けたときは、その内容を審査して助成額を決定し、保護義務者に通知するものとする。
2 助成額の支払いは、請求を受けた日から30日以内に行なうものとし、助成額に1円未満の金額が生じたときは、その額を切り捨てして助成するものとする。
(1) 氏名、住所及び個人番号の変更があったとき。
(2) 加入している医療保険の変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(1) 標津町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条のただし書に該当するに至つたとき。
(受給者証の再交付)
第11条 保護義務者は、受給者証の紛失等により受給者証の再交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した精神障がい者医療費受給者証再交付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 再交付理由
(受給者証の返還)
第12条 保護義務者は、受給資格者が資格要件を喪失したときは、速やかに、受給者証を返還しなければならない。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第11号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年7月14日規則第8号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日規則第1号)
この規則は、(中略)平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条の2関係)
第2条の2に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
(2) 所得の額の計算方法





