○標津町精神障がい者医療費助成条例施行規則

昭和56年3月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町精神障がい者医療費助成条例(昭和56年標津町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第1号に定める医療保険各法は、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(条例第3条第5号及び第6号に規定する所得の額等)

第2条の2 条例第3条第5号及び第6号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(資格認定申請)

第3条 条例第6条に規定する受給者証の交付申請は、次に掲げる事項を記載した精神障がい者医療費助成受給資格認定申請書(別記様式第1号)及び関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下「個人番号」という。)

(2) 前条に規定する医療保険各法の被保険者証又は被扶養者証

(3) 医師の診断書

(4) 条例第3条第5号及び第6号に規定する対象者及び保護義務者の所得の状況を明らかにする書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は前項各号に掲げる書類の内容が、公募等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者証の交付)

第4条 町長は、条例第6条の申請を受理したときは、必要な審査を行ない、条例第3条に規定する対象者と認定したときは、当該保護義務者に対して受給者証(別記様式第2号)を交付し、同条に規定する対象者でないと決定したときは、その旨を当該保護義務者に通知するものとする。

(受給対象期間)

第5条 医療費の助成対象となる期間は、入院した日から退院した日までとする。ただし、死亡又は転出その他の理由により要件を欠くに至つたときは、その日までとする。

(受給者証の検認及び更新)

第6条 町長は、保護義務者に交付した受給者証を、必要に応じ検認又は更新することができる。

2 前項による更新は、毎年10月1日から9月30日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(受給者証の提示)

第7条 医療機関に医療費の支払いを行ない領収書の発行を求めるときは、保護義務者は医療機関に対して、受給者証の提示を行なわなければならない。

(助成の請求)

第8条 保護義務者が、条例第5条第1項の規定による医療費の助成を請求するときは、次に掲げる事項を記載した精神障がい者医療費助成申請書(別記様式第3号)及び関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 保険医療機関等で発行する医療保険各法の規定による一部負担金等を領収したことを証明する書類

2 前項の請求は、診療を受けた月毎にまとめ、随時町長に提出することができる。

(医療費の支払い)

第9条 町長は、前条の規定により請求を受けたときは、その内容を審査して助成額を決定し、保護義務者に通知するものとする。

2 助成額の支払いは、請求を受けた日から30日以内に行なうものとし、助成額に1円未満の金額が生じたときは、その額を切り捨てして助成するものとする。

(変更届)

第10条 条例第7条第1号の規定による次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、精神障がい者医療費受給資格変更届(別記様式第4号)及び関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号の変更があったとき。

(2) 加入している医療保険の変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

2 条例第7条第2号に規定する届出は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、精神障がい者医療費受給資格喪失届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 標津町に住所を有しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条のただし書に該当するに至つたとき。

(受給者証の再交付)

第11条 保護義務者は、受給者証の紛失等により受給者証の再交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した精神障がい者医療費受給者証再交付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 再交付理由

(受給者証の返還)

第12条 保護義務者は、受給資格者が資格要件を喪失したときは、速やかに、受給者証を返還しなければならない。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成6年12月30日規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月14日規則第8号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年3月4日規則第1号)

この規則は、(中略)平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

第2条の2に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

条例第3条第5号及び第6号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から9月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

条例第3条第5号及び第6号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

条例第3条第5号及び第6号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

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標津町精神障がい者医療費助成条例施行規則

昭和56年3月18日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
昭和56年3月18日 規則第1号
平成6年12月30日 規則第11号
平成13年10月1日 規則第14号
平成16年7月14日 規則第8号
平成20年3月4日 規則第1号
平成20年3月25日 規則第5号
平成26年3月17日 規則第3号
平成27年12月30日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第11号