○標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和58年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額等)

第2条 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第5条の規定による医療に関する経費の助成を受けようとする者又はその保護者は、次に掲げる事項を記載した重度心身障がい者医療費受給者証交付(更新)申請書(別記様式第1号)又はひとり親家庭等医療費受給者証交付(更新)申請書(別記様式第2号)及び関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)

(2) 条例第2条第3項に規定する医療保険各法の被保険者証又は被扶養者証

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 重度心身障がい者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項3号に規定する精神保健手帳

(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類

(3) 条例第3条第3号及び同条第4号に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類

(4) 条例第2条第5項第1号に規定する者(その属する世帯全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類

3 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の決定)

第4条 町長は、条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付通知書(別記様式第3号)により、また受給資格を有しない者であると決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に対し重度心身障がい者医療費受給者証(別記様式第5号)又はひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第6号)を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、6月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給資格者は、受給者証の紛失等により受給者証の再交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 再交付理由

(助成金の交付申請)

第7条 受給資格者は、条例第8条第2項の規定による医療に関する経費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した重度心身障がい者医療費支給申請書(別記様式第8号)又はひとり親家庭等医療費支給申請書(別記様式第9号)及び関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 氏名、住所及び個人番号

(2) 保険医療機関等で発行する医療保険各法の規定による一部負担金等を領収したことを証明する書類

2 前項の規定にかかわらず、町長が指定する保険医療機関等は、保護者に代わり助成の申請をすることができる。

(助成金の交付の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費支給決定通知書(別記様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出)

第9条 条例第9条第1項第1号の規定による次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(別記様式第11号)及び関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 住所、氏名及び個人番号の変更があったとき。

(2) 加入している医療保険の変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

2 条例第9条第1項第2号の規定による次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等受給資格喪失届(別記様式第12号)を町長に提出するものとする。

(1) 標津町に住所を有しなくなつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 条例第3条の規定による各号のいずれかに該当したとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日規則第12号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第18号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成6年12月30日規則第11号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第11号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年7月14日規則第7号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年10月1日規則第17号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第2号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法

1 所得の額

(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。

(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。

2 所得の範囲及び所得の額の計算方法

(1) 所得の範囲

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。

(2) 所得の額の計算方法

ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。

イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和58年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
昭和58年3月28日 規則第5号
昭和59年3月23日 規則第2号
昭和59年12月21日 規則第12号
昭和59年12月22日 規則第18号
平成6年12月30日 規則第11号
平成13年4月1日 規則第6号
平成15年10月1日 規則第11号
平成16年7月14日 規則第7号
平成17年10月1日 規則第12号
平成18年10月1日 規則第17号
平成20年3月25日 規則第2号
平成26年3月17日 規則第2号
平成27年12月30日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第11号