○標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例施行規則
昭和58年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町重度心身障がい者及びひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)
(2) 条例第2条第3項に規定する医療保険各法の被保険者証又は被扶養者証
(1) 重度心身障がい者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類
(4) 条例第2条第5項第1号に規定する者(その属する世帯全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、6月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給資格者は、受給者証の紛失等により受給者証の再交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出してその再交付を受けることができる。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 再交付理由
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 保険医療機関等で発行する医療保険各法の規定による一部負担金等を領収したことを証明する書類
2 前項の規定にかかわらず、町長が指定する保険医療機関等は、保護者に代わり助成の申請をすることができる。
(届出)
第9条 条例第9条第1項第1号の規定による次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(別記様式第11号)及び関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 住所、氏名及び個人番号の変更があったとき。
(2) 加入している医療保険の変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
2 条例第9条第1項第2号の規定による次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、重度心身障がい者、ひとり親家庭等受給資格喪失届(別記様式第12号)を町長に提出するものとする。
(1) 標津町に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条の規定による各号のいずれかに該当したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月21日規則第12号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和59年12月22日規則第18号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月30日規則第11号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第11号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月14日規則第7号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月1日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第2号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第15号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第4項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。















