○標津町児童発達支援事業所条例

平成29年3月17日

条例第12号

(設置)

第1条 障がい児(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)に対し、その障がいの程度に応じて心身の発達を支援することにより、障がい児の福祉の増進を図るために標津町児童発達支援事業所(以下「事業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 標津町児童発達支援事業所

(2) 位置 標津町南2条西4丁目1番地3

(事業)

第3条 事業所は、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスに係る事業を行う。

(職員)

第4条 事業所に必要な職員を置く。

(利用対象者等)

第5条 事業所を利用することができるのは、次に掲げる者とする。

(1) 法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証の交付を受けた保護者及び当該児童とする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

(2) 知的障害、言語障害、肢体不自由等の障害を有し、又は有する疑いのある児童で療育指導になじむ児童

2 前項に定める者は、標津町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、本町の区域外に居住する児童を利用させることができる。

(利用申込み)

第6条 事業所の利用を希望する保護者は、あらかじめ町長に利用を申し込まなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による利用申込みを受けたときは速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

(利用者負担金)

第8条 事業所を利用した保護者は、法第21条の5の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下この条において「利用者負担金」という。)を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、利用者負担金の一部を免除することができる。

(事故の補償)

第9条 事業所での指導中の事故により、児童に身体的又は精神的損失を生じた場合は、児童発達支援事業所の重大な過失に起因するものを除き、補償しないものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(標津町母子通園センター条例の廃止)

2 標津町母子通園センター条例(平成6年条例第5号)は廃止する。

標津町児童発達支援事業所条例

平成29年3月17日 条例第12号

(平成29年4月1日施行)