○高齢者福祉施設整備等補助金交付要綱
平成23年10月6日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、年々増加する高齢者の総合的対策として町が推進する地域に暮らす高齢者が安心で安定した生活を送るための環境整備の補完的な役割を果たす事業としての住環境の供給と生活支援を目的とした施設整備を行う民間事業者に対する補助金の交付に関し、標津町補助金等交付規則(平成23年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者等)
第2条 補助対象事業者は、標津町の高齢者福祉施策に合致し、もって新たな雇用の場の確保に資する事業所となる高齢者居住施設として町長が認めた施設を整備する民間事業者とし、次に掲げる施設を補助対象とする。
(1) 高齢者下宿
(2) 前号に準ずる施設
(補助対象経費、補助金額等)
第3条 補助対象経費は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 施設整備費 施設及び付帯設備(土地購入費、従業員宿舎、車庫及び倉庫を除く。)整備に係る費用
(2) 開設準備費 施設の開設に要する事務経費及び新たに雇用する従業員の人件費に相当する費用
3 補助金の額は、予算の範囲内において前項の補助基準額により算出した額とする。
(交付申請)
第4条 規則第4条第2項第4号に規定するその他町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業費内訳書
(2) 工事工程表
(3) 施設平面図及び立面図
(4) 見積書又は工事請負契約書の写し
(5) 整備前現況写真
(6) 定款
(7) 財産目録
(8) 貸借対照表
(9) 開設準備費にあっては、事務経費算出調書及び雇用計画書並びに人件費算出書
(交付の条件)
第5条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで目的に反し使用し、譲渡し、交換し又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する額を町に納付した場合は、この限りでない。
(実績報告)
第6条 規則第12条第2項第4号に規定するその他町長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 建築検査済証の写し
(2) 支払い領収書写し又はこれに準ずるもの
(3) 整備後の施設写真
(4) 開設準備費補助を受けた場合にあっては、事務費の支出を証明する書類及び新たな雇用が確認できる書類
(届出)
第7条 補助事業者は、補助事業により整備した施設が災害等により滅失し、又は使用目的を損なう程度の損傷を受けたときは、速やかに町長に届出なければならない。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 補助基準額 | 対象経費 |
設備整備費 | 対象経費合算額の3分の1以内 | 施設本体改修、建築工事費、設備費(器具・備品購入、設備工事費等) |
開設準備費 | 対象経費の合算額 2,000千円以内 (合算額が2,000千円を超えるときは2,000千円) | 開設に必要な需用費、役務費、旅費、使用料及び賃借料、開設に伴い新たに雇用する従業員の人件費 |
備考 補助金の算出において1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。