○標津町高齢者無料バス利用に関する条例施行規則

平成7年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町高齢者無料バス利用に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用資格者の登録申請)

第2条 条例第5条の規定により、登録申請をしようとする者は、高齢者無料バス利用資格登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用資格者の登録)

第3条 町長は、条例第5条第2項の規定により、利用資格があると認めたときは、高齢者無料バス利用資格登録台帳(別記様式第2号。以下「台帳」という。)に登録しなければならない。

(乗車身分証及び乗車券の交付)

第4条 町長は、前条の規定により台帳に登録した利用資格者に対し、高齢者無料バス利用身分証(別記様式第3号。以下「身分証」という。)及び高齢者無料バス乗車券(別記様式第4号。以下「乗車券」という。)を交付しなければならない。

2 乗車券の交付枚数は、年度内において24枚とする。

(身分証の携行及び提示)

第5条 利用資格者がバスを利用するときは、身分証を携行し、乗車券でバス料金を支払うときにバス乗務員に提示しなければならない。

(届出の義務)

第6条 利用資格者は、氏名又は住所、その他登録事項を変更したときは、高齢者無料バス利用資格登録変更届(別記様式第5号)に身分証を添えて町長に届け出なければならない。

(身分証及び乗車券の再交付)

第7条 身分証又は乗車券を紛失もしくは破損により、再交付を申請しようとする者は、高齢者無料バス利用身分証等再交付申請書(別記様式第6号)を提出しなければならない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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標津町高齢者無料バス利用に関する条例施行規則

平成7年4月1日 規則第9号

(平成16年4月1日施行)