○標津町高齢者無料バス利用に関する条例

平成7年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の発展に寄与してきた高齢者を敬愛し、当該高齢者が、明るく豊かな生活を維持するため、高齢者に対して高齢者無料バス乗車券(以下「乗車券」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(利用資格者)

第2条 この条例による乗車券の利用資格者は、標津町に住所を有する70歳以上の者とする。

(利用できるバス)

第3条 乗車券を利用できるバスは、阿寒バス株式会社(以下「阿寒バス」という。)が運行している定期便の乗合バスとする。

(利用対象区間)

第4条 乗車券でバスを利用できる区間は、前条に規定するバスが運行している路線における、標津町内の各停留所間の全ての区間とする。

(利用資格者の登録)

第5条 乗車券の交付を受けようとする者は、町長に登録を申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用資格があると認めた場合は、すみやかに台帳に登録しなければならない。

(乗車身分証及び乗車券の交付)

第6条 町長は、利用資格者に対し、高齢者無料バス乗車身分証(以下「身分証」という。)及び乗車券を交付する。

(乗車券による支払)

第7条 利用資格者がバスを利用したときは、前条に規定する乗車券に利用区間を記入して料金の支払いに代えるものとする。

(使用乗車券による委託料の支払)

第8条 町長は、利用資格者が使用した乗車券を添付した阿寒バスからの請求に基づき、その相当金額を支払うものとする。

(利用資格の喪失)

第9条 利用資格者が次のいずれかに該当したときは、利用資格を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 他市町村に転出したとき。

2 前項の規定により利用資格を喪失したときは、本人又は家族は、身分証及び未使用分の乗車券を返還しなければならない。

(譲渡の禁止)

第10条 利用資格者は、交付を受けた身分証及び乗車券を他人に譲渡してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

標津町高齢者無料バス利用に関する条例

平成7年3月24日 条例第6号

(平成7年4月1日施行)